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    特定建設作業に関する届出(騒音)について

    • [2016年4月1日]
    • ID:2235

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    特定建設作業実施の届出(騒音)

    • 指定地域内(都市計画法第8条第1項第1号に揚げる用途地域)で下記の「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする場合は、作業開始の7日前までに届出が必要となります。
    • 工業専用地域および市街化調整区域を除きます。
    • 特定建設作業実施届出書に付近見取図、工程表および使用する機械の仕様書をコピーし添付して、2部提出してください。
    • 作業が1日で終わるものは必要ありません。
    特定建設作業(騒音)の一覧表
    特定建設作業の種類備  考
    1くい打機・くい抜機またはくい打くい抜機
    を使用する作業
    くい打機もんけんを除く
    くい抜機 
    油圧くい抜機 
    くい打くい抜機圧入式くい打くい抜機を除く
    2びょう打機を使用する作業  
    3さく岩機・ブレーカーを使用する作業さく岩機・ブレーカーコンクリート圧砕機は特定建設作業に該当しない
    一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が
    50mを超えない作業に限る
    4空気圧縮機を使用する作業エンジン駆動型コンプレッサー原動機(電動機以外)の定格出力が15kw以上のもの
    さく岩機の動力として使用する作業を除く
    5コンクリートプラントまたはアスファルトプラント
    を設けて行う作業
    コンクリートプラント混練容量が0.45m3以上のもの
    アスファルトプラント混練重量が200kg以上のもの
    6ブルドーザー、トラクタショベル、バックホウ
    を使用する作業
    (1)ブルドーザー : 40kw以上表中の定格出力の数値以上のもの
    (1)~(3)のうち低騒音型は該当しない
    (2)トラクターショベル:70kw以上
    (3)バックホウ : 80kw以上
    特定建設作業(騒音)に係る規制基準
    騒音レベル騒音レベル 85デシベル以下
    (作業の敷地境界線)
    作業禁止の時間帯
    (例外あり)
    第1号区域 午後7時~翌日午前7時
    第2号区域 午後10時~翌日午前6時
    作業許容時間
    (例外あり)
    第1号区域 1日10時間以内
    第2号区域 1日14時間以内
    作業許容日数
    (例外あり)
    連続6日間以内
    作業禁止日
    (例外あり)
    日曜日 その他の休日
    区域の区分
    第1号区域(1)第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、
    第1種・第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域および準工業地域。
    (2)これら以外の区域の内、学校、保育所、病院、診療所の患者の収容施設、
    図書館、特別擁護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地周辺80mの区域。
    第2号区域騒音指定地域のうち、第1号区域以外の区域

    特定建設作業に関する届出(振動)についてはこちら

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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