自動車臨時運行許可申請
- [2020年7月31日]
- ID:331
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自動車臨時運行許可申請に関する業務を市民年金課で下記のとおり取扱っています。
臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの市区町村長が行いますので、運行経路に京田辺市が含まれるかを確認してください。
また、許可された車両以外や、許可した目的以外に使用することはできません。
違反した場合には懲役または罰金が科せられることがあります。
貸出用のナンバープレートは数に限りがあります。
ご来庁時に在庫がなく、貸出をお断りする場合がありますのでご了承ください。
申請時に必要なもの | ・自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可) ・自動車を確認するための書面 (自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など) ・申請者の本人確認をできる書類(運転免許証など) ・印鑑 ・手数料750円 ※申請は、運行の当日または前日(申請日が休日の場合は、運行の直近の開庁日に受付)にしてください。 |
---|---|
有効期間 | 必要日数(最大5日間) |
返却期間 | 許可証の有効期間が満了した日から5日以内に返却してください。 (道路運送車両法第35条第6項) 違反した場合、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 (道路運送車両法第108条) ※返却時には、許可証と番号標(プレート)を両方返却してください。 |
ダウンロードファイル
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!