○京田辺市文書取扱規程

昭和48年7月21日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第6条―第14条)

第3章 文書の処理(第15条―第26条)

第4章 施行(第27条―第33条)

第5章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除き、文書事務の基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号。以下「組織規則」という。)別表第1第1項に規定する室及び同表第2項に規定する部をいう。

(2) 課 組織規則別表第1第1項に規定する室並びに同表第2項に規定する室及び課をいう。

(3) 課長 課の長(組織規則別表第1第1項に規定する室にあっては、組織規則第13条に規定する担当課長)をいう。

(4) 総括担当課等 組織規則別表第1第1項に規定する室及び同表第2項に規定する各部の政策推進室(企画政策部にあっては企画調整室、総務部にあっては総務室)をいう。

(5) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(6) 電子文書 電磁的記録のうち文書管理システムによる情報処理の用に供するため、当該システムに記録されたものをいう。

(7) 保存文書 電子文書にあっては保存期間を経過しないものを適切な記録媒体で管理する文書をいい、電子文書以外の文書にあっては当該文書の事務を所管する所属(以下「所管課」という。)において保存期間を経過しないものを管理する文書をいう。

(8) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(9) 条例規則等制定審議会 京田辺市条例規則等制定審議会設置規程(昭和50年京田辺市規程第5号)により設置する審議会をいう。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、常に整理して、その所在及び処理経過を明確にし、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

3 重要文書は、非常災害時に容易に持ち出すことができるよう明示し、あらかじめ準備しておかなければならない。

4 文書は、法令その他別に定めがあるものを除き、関係者以外の者に閲覧し、若しくは謄写させ、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、所管課長が市長の承認を得たときはこの限りでない。

(文書管理担当課長の責務)

第3条 文書管理担当課長は、市における文書事務を統括し、文書の収受、配布、発送、保存その他必要な事務を取り扱う。

2 文書管理担当課長は、各課における文書の処理について報告を求める等随時調査して、常に適正かつ円滑に処理されるよう指導し、必要に応じ、適当な措置を命ずることができる。

(文書取扱者)

第4条 課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長をもって充てる。ただし、課長が不在のときは、課長が指定する職員が代行する。

3 文書取扱者は、所管課の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、職員を指導してその管理に努めなければならない。

4 文書取扱者は、次に掲げる文書事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受及び決裁に関すること。

(2) 文書管理担当課及び各課との連絡調整に関すること。

(3) 完結文書の保管及び保存文書の編さんに関すること。

(4) その他課の文書事務の改善及び促進に関すること。

(文書処理の年度)

第5条 文書処理の年度は、別に定めがあるものを除き、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領)

第6条 市に到着した文書は、全て文書管理担当課において受領するものとする。ただし、各課に直接到着した文書及び各課が電子情報処理組織又はファクシミリを介して受信した文書は、各課において直接受領するものとする。

2 執務時間外に到着した文書は、当直に従事する職員が受領し、文書管理担当課に引き渡すものとする。

3 文書管理担当課は、受領した文書を部別に分類した後、各部の総括担当課等に配布する。

第7条 削除

(文書の配布及び点検)

第8条 各部の総括担当課等は、第6条第3項の規定により配布された文書(親展文書を除く。)を当該文書を所管する課長に配布する。

2 2以上の課に関係ある文書は、最も関係の深い課長に配布しなければならない。この場合において、当該課長はその写しを関係課長に配布しなければならない。

3 課長は、各部の総括担当課等から配布された文書を点検し、配布された文書がその課に属さないとき又は誤って配布されたものがあるときは、直ちに各部の総括担当課等に連絡の上所管課長に転送しなければならない。

(文書の収受)

第9条 各課に配布された文書及び各課において直接受領した文書は、各課において収受するものとし、次に掲げる方法により処理する。

(1) 文書管理システムに件名その他必要な事項を登録する。

(2) 当該文書の右上余白に受付印(別記様式第1号)を押印して、登録番号を記入する。ただし、受信した電磁的記録を文書管理システムに記録したときは、この限りでない。

2 前項の文書のうち、訴訟、異議申立て等の文書で、到着の時刻が権利の得失に関係する文書には、併せて受領時刻を記入しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、登録を省略することができる。

(1) 窓口事務に関する届書、願書及び通知書

(2) 請求書及び領収書

(3) 儀礼的な通知書、案内書等で軽易な文書

(4) 図書、物品等の送り状

(5) 新聞、雑誌等の文書

(6) 差出人不明の文書

(7) 前各号に掲げるもののほか受理の記録をする必要がない文書

(文書によらないものの処理)

第10条 職員が直接電話又は口頭により受理した重要な事項は、その内容を記録し、各課において直接受領した文書と同様の取扱いにより処理しなければならない。

第11条 削除

(親展文書の取扱い)

第12条 親展文書の配布を受けた職員は、閲覧後秘密文書を除き各課において直接受領した文書と同様の取扱いにより処理しなければならない。

第13条 削除

(書留文書等の取扱い)

第14条 文書管理担当課において、書留文書(内容証明、配達証明、簡易書留、特別送達等を含む。)を受け付けたときは、書留文書受付簿(別記様式第2号)に登録後、その文書を所管する課長又は名宛人に配布し、その受付簿に受領印を徴する。

第3章 文書の処理

(配布文書の処理)

第15条 文書取扱者は、文書を収受したときは、自ら処理するものを除き、直ちに担当職員に次に掲げる事項を指示しなければならない。

(1) 供覧の要、不要

(2) 回答の要、不要

(3) 処理期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 異例又は重要と認められる文書については、所管課長の判断により必要な場合は、副部長、部長、理事、副市長及び市長に写しを配布する。

(文書の処理)

第16条 所管課は、次条から第24条まで及び第26条の規定に従い、収受した文書を速やかに処理するものとする。

2 担当職員は、事務の性質上その処理が長期にわたるとき又は速やかに処理することが困難なときは、上司と協議し、その指示を受けなければならない。

(供覧文書の処理)

第17条 供覧を要する文書は、文書管理システムに必要な事項を登録し、電子文書に供覧する旨表示して回付するものとする。ただし、これにより難い場合は、文書管理システムに必要な事項を登録して出力した回議書(別記様式第3号。以下「回議書」という。)を用いて、供覧する旨表示して回付することができる。

(起案)

第18条 事案の処理は、全て文書で行い、京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なもの及びあらかじめ定められた方法により処理するものについてはこの限りでない。

2 起案は、文書管理システムに必要な事項を登録し、電子文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、回議書を用いて行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるもので施行を要しないものについてはこの限りでない。

(1) 定例のもので、一定の簿冊等により処理できるもの

(2) 特に軽易なもので、文書の余白で処理できるもの

(3) 別に定めのあるもの

(起案文書の作成)

第19条 文書の起案に当たっては、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 原則として、一事案ごとに作成すること。

(3) 起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書、資料等を添付すること。ただし、添付資料(電子文書を除く。)が小さい場合は、日本工業規格A4判大の用紙にのりづけして添付すること。

(4) 同一の事案で起案が重なる場合は、その完結に至るまでの関係書類を添付すること。

(5) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(6) 施行期日のあるものは、余裕をもって起案し、必要な機会を失わないようにすること。

(7) 収受文書に基づいて起案した文書には、必ず収受文書を添付すること。

(回議書の記入要領)

第20条 回議書の記入要領は、別記に定めるところによる。

(文書の審査)

第21条 課長は所管課における全ての文書について、前2条の規定により作成されているかを審査し、文書の作成、処理方法等について指導しなければならない。

2 法規文書は、各部の条例規則等制定審議会委員及び条例規則等制定審議会事務局の審査を受けなければならない。

(合議)

第22条 起案文書は、事務決裁規程の定めるところにより、理事及び関係部課長に合議しなければならない。

(文書の決裁及び合議順序)

第23条 文書の決裁及び合議の順序は、次のとおりとする。

(1) 決裁文書は関係係員に回議し、関係係長の意思決定後、必要に応じて課内係長回議のうえ、課長補佐、課長、副部長、部長及び副市長を経て市長に提出する。

(2) 合議を要する場合は、所管部課長の決裁後、関係部課長及び理事に回付する。

(合議文書の再回付)

第24条 合議を受けた理事及び関係部課長は、当該文書について、その結果を知ろうとするときは、「要再回付」と朱書し、再回付を要求することができる。

2 所管課長は、前項の規定により理事及び関係部課長から再回付の要求があったときは、当該文書の施行前に再回付しなければならない。

第25条 削除

(起案文書の内容変更)

第26条 起案文書の合議又は決裁後において内容に変更を生じた場合は、当該文書の内容を変更し、廃案とし、又は新たに起案を行うものとする。

2 前項の規定により起案文書の内容を変更した場合は、変更した理由を記載し、その合議及び決裁順序に従い、再度合議及び決裁を受けなければならない。

第4章 施行

(発信者名)

第27条 文書の施行者名は、市長名をもってするものとする。ただし、次に掲げる文書は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁外文書のうち特に軽易なものにあっては、市名又は部課名

(2) 庁内文書にあっては、副市長又は部課長名

(施行文書の登録)

第28条 施行を要する文書は、最終決裁終了後、次の区分により帳簿又は文書管理システムに登録し、施行するものとする。

(1) 京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)による文書は、文書管理担当課が保管する番号簿(別記様式第4号)

(2) 前号に掲げる文書以外の文書は、文書管理システム

2 前項第1号の文書は、京田辺市、当該文書の種類及びその登録番号を付し、同項第2号の文書は、市名の首字及び所管課の課名の首字を連記して表示した記号並びに当該文書の登録番号を付した上、施行する。ただし、ほかに課名の首字が同一の課がある場合は、容易に区別することができる記号を付すものとする。

3 同一文書を同時に異なったあて先に発送する場合は、登録番号の後に枝番号を付して区分することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、文書の登録を省略することができる。

(1) 窓口事務に関する証明書等で軽易な文書

(2) 軽易な事務連絡等で公印を使用しない文書

(3) その他所管課長が必要でないと認めた文書

(文書番号の更改)

第29条 収受及び施行の各種文書に付する登録番号は、前条第1項第1号に規定する文書にあっては毎年暦年によって改め、同項第2号に規定する文書にあっては毎年4月1日に改める。

(校合)

第30条 浄書文書は、決裁済み文書の内容との異同の確認のため、校合しなければならない。

(公印)

第31条 施行文書は、全て公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書等で所管課長が必要でないと認めたものについては、省略することができる。

2 公印を使用する場合は、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号。以下「公印規程」という。)の定めるところにより、公印管理者の確認を受けなければならない。

(文書の発送)

第32条 文書の発送は、原則として文書管理担当課で取り扱うものとする。

2 文書の発送は、郵送とし、原則として料金後納の方法によるものとする。

3 発送しようとする文書は、各課で封入又は包装し、あて先、取扱い課名及び郵便番号を記入の上、文書管理担当課に提出しなければならない。

4 前条第1項ただし書の文書は、ファクシミリ若しくは電子メールによる送信又は電子掲示板に掲出する方法をもって発送に代えることができる。

5 前項の場合において、起案者は、当該文書をファクシミリ、電子メール又は電子掲示板により施行する旨を起案文書に明記しなければならない。

(経由文書の取扱い)

第33条 経由文書等で副申を要しない文書は、全て文書管理担当課において点検し、当該文書の右下余白に経由印(別記様式第5号)を押印して、文書経由簿(別記様式第6号)に登録しなければならない。

第5章 補則

(委任)

第34条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月27日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。

(平成4年5月1日告示第70号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成12年3月14日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日訓令第19号)

この訓令は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年2月22日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の京田辺市文書取扱規程別記様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年12月29日訓令第19号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の京田辺市文書取扱規程第7条第2項第4号の規定により保存している総合行政ネットワーク文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日訓令第34号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日訓令第23号)

この訓令は、令和5年8月29日から施行する。

(令和5年12月22日訓令第26号)

この訓令は、令和5年12月13日から施行する。

別記(第20条関係)

回議書の記載要領

1 決裁権者

事務決裁規程に基づき、起案者がその回議書に該当する決裁区分を記入する。この場合において、起案者の上席にある者は、この決裁区分が適当であるかどうかを確認しなければならない。

2 起案日

その回議書を起案した年月日を起案者が記入する。

3 決裁日

その回議書について、決裁権者が決裁した年月日を決裁権者が記入する。

4 施行日

その回議書の決裁に基づき施行した年月日を記入する。

5 文書分類

文書分類保存年限基準表(以下「基準表」という。)に基づき、該当する分類番号を記入する。

6 保存年数

基準表に基づき該当する保存年数を記入する。

7 文書番号

文書を収受し、及び施行する際に付する登録番号を記入する。

8 校合

文書管理システムに校合した職員の氏名を入力し、又は校合した職員が回議書の校合欄に押印する。

9 公印

公印規程に基づく保管者が確認する。

10 起案者

起案者が所属する部、課又は室名、氏名及び内線番号を記入する。

11 件名

決裁権者が意思の判断を誤らないように文書の内容が一見して分かるように、簡潔に要領よく表現するものとする。

12 決裁

事務決裁規程に基づき、回議先を記入する。この場合において、起案者の上席にある者は、この回議先が適当であるかどうかを確認しなければならない。

13 合議

事務決裁規程その他規定されているものによる指定合議先の職名又は指定合議先以外でその回議書の内容に応じた合議先の職名を記入する。また、意見等を記入する場合は、記入者を明らかにした上、記入する。

14 その他

回議書様式のうち上記以外の項目については、記入を省略することができる。

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京田辺市文書取扱規程

昭和48年7月21日 規程第4号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和48年7月21日 規程第4号
昭和55年12月27日 規程第9号
平成4年5月1日 告示第70号
平成12年3月14日 告示第45号
平成17年3月10日 訓令第2号
平成18年7月18日 訓令第19号
平成19年2月22日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成20年12月29日 訓令第19号
平成23年5月31日 訓令第3号
平成24年3月9日 訓令第3号
平成25年3月25日 訓令第6号
平成25年12月1日 訓令第34号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和5年8月29日 訓令第23号
令和5年12月22日 訓令第26号