○京田辺市文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 左書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めたもの

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和35年10月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、昭和36年4月1日までの間は、やむを得ないものに限り、なお従前の例によることができる。

文書の左横書き実施要領

文書の左横書き実施に関する具体的事項は、この要領の定めるところによる。

第1 文書の作成

文書の作成に当たっては、縦が横になるほか本質的な相違がなく、数字及び記号の用い方等に多少の相違点があるのに過ぎない。

なお、文書の作成に当たって必要な事項の概要は、次のとおりである。

1 文章

文体は、法規文・令達文・公示文・辞令文・訴願関係文及び契約文は原則として「である」体、その他往復文等は「ます」体を用いる。

文章は、口語文を基調としたやさしい用語で統一し、簡潔で要領よくまとまったものでなければならない。

2 用字及び用語

(1) 用字

用字は、漢字とひらがなを用いる。ただし、外国からの借用語又は特に必要とする事物の名称などには、かたかなを用いる。漢字及びかなづかいは、次の範囲内で用いる。ただし、人名、地名等漢字であらわすものは、この限りでない。

常用漢字表 (平成22年内閣告示第2号)

現代仮名遣い (昭和61年内閣告示第1号)

送り仮名の付け方 (昭和48年内閣告示第2号)

公用文における漢字使用等について (平成22年内閣訓令第1号)

法令における漢字使用等について (平成22年内閣法制局総総発第208号)

(2) 用語

用語は、日常一般的に使用されているやさしいことばを用い音読することばで意味の二様にとれるものなどは、なるべく用いない。

(例)協調する(強調)=歩調を合せる。

勧奨する(干渉)=すすめる。

3 縦書きと異なる数字及び記号の用い方

ア 数字

数字は、(エ)に掲げるものを除き、アラビア数字を用い、その用い方は、次のとおりとする。

(ア) 数字の区切り方

数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号・文書番号・電話番号等特別なものには、区切りを付けない。

(イ) 小数・分数及び帯分数の書き方

小数・分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

区分

良い書き方

悪い書き方

小数

0.863

 

画像

分数

画像

2分の1

画像

帯分数

画像

 

画像

(ウ) 日付・時刻及び時間の書き方

日付・時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

昭和35年4月1日

8時30分

8時間

省略する場合

昭和35.4.1

8:30

 

昭35.4.1

 

 

(エ) 漢数字の用い方

漢数字は、次のような場合に用いる。

固有名詞

(例)三和町 九州 二重橋

概数を示す語

(例)四・五日 二・三件 数十日

数量的な意味のうすい語

(例)一般的 一部分 四分五裂

慣用的な語

(例)一休み 二言目 三月(みつきと読む場合)

(オ) 記号の用い方

記号の用い方は、おおむね、次のとおりである。

区分

記号

用い方

備考

(まる)

一つの文を完全にいい切ったところに必ず用いる。かっこの中でも用いる。

 

(てん)

文章の中で、語句の切れ目に用いる。助詞「て」「に」「を」「は」「が」「も」のあとには差し支えのない限「、」を用いる。「ただし」「また」「なお」その他文章のはじめに置く接続詞のあとには、差し支えのない限り「、」を用いる。

 

(なかてん)

事物の名称を列挙するときには、「・」を用いる。外国語又は外来語の区切りにも「・」を用いる。

法律・政令・訓令

ロゴ・タイプ

(ピリオド)

アルファベットによる略語又はローマ字による略語には、「.」を用いる。ただし、誤解を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

W.H.O

N.H.K

(コンマ)

数字の区切りに用いる。

1,234

( )(かっこ)

語句若しくは文章のあとに注記を加えるとき又は見出しその他の簡単な独立した語句を掲記するときは、( )を用いる。

市長の決裁(回覧を含む。以下同じ。)を……

「 」(かぎ)

引用する語句又は文章を引用するなどその部分を明示するときに用いる。

 

……(点線)

語句の代用などに用いる。

 

(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

注:……

電話:58…4171

(なみがた)

……から……までを示す場合に用いる。

京都~大阪

第1号~第5号

(ダッシュ)

語句の説明、言い換えなどに用い、丁目番地を省略して書く場合にも用いる。

信号灯:青―進め

有楽町1―1

(のの字書き)

表などで同一であることをあらわす。

 

(矢じるし)

左のものが右のように変ることを示す場合に用いる。

車輛→車両

その他

a くりかえし記号「々」は、必要に応じ同じ漢字が続くときに用い、「〃」や「、」は用いない。ただし、次の例の場合は、「々」を用いない。

(例)民主主義

b 傍点及び傍線を用いる場合、傍点は上に「かん・・詰」、傍線は下に「能率的」のように用いる。

c 〔 〕(そでがっこ)・(( ))(ふたえかっこ)・『 』(ふたえがき)などは、縦書きの場合と同様に用いても差し支えないが、?(疑問点)・!(感嘆符)は、原則として用いない。

d 項目を細別するときは、次の順序で記号を用いる。ただし、項目の少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。

なお、見出記号には、記号の横に「、」を打たず、1字分を空白として次の字を書き出す。

画像

(1) 書式

ア 本文は、1字あけて書き出す。

イ 「ただし」「この場合」及び「そのものが」などで始まるものは、行を改めない。ただし、「なお」書き、「おって」書きには行を改め、1字あけて書き出す。

なお、「なお」書きと「おって」書きの両方を用いるときは、「なお」書きを先にする。

ウ 1行の字数及び各行の間隔は、全体のつりあいを考えて適当な間隔をあける。

エ 「下記のとおり」によって本文の下に「記」の字を用いる場合の位置は、左右の中央に書く。

オ 漢字にふりがなを付ける場合は、その字の上に書く。

(2) 内部関係文

内部関係文には、伺文(起案)・復命書・供覧(回覧)及び辞令があるが、その書式例は、別に定める。

(3) 往復文

往復文には、照会・回答・通知・依頼・送付・報告・諮問・答申・副申・申請・願・届・建議等があるが、その書式例は、別に定める。

(4) 証明書・訴願関係文

証明書・訴願関係文の書式例は、別に定める。

(5) 令達文

令達・達及び指令があるが、その書式例は、別に定める。ただし、訓令で規程の形式をとるものは、条例及び規則の書式に準ずる。

(6) 公示文・契約文

公示文及び契約文の書式例は、別に定める。ただし、告示で規程の形式をとるもの及び契約文で条項にかかる部分は、条例及び規則の書式に準ずる。

(7) 議案

議案の書式例は、別に定める。

(8) 条例・規則

条例及び規則の書式は、別に定める。

第2 文書のとじ方

文書は、原則としてA4判縦左とじとする。

第3 用紙

1 用紙の規格

用紙は、日本標準規格によるA4判を用いる。ただし、別に規格を定める場合その他特に必要のある場合は、この限りでない。

2 用紙の用い方

用紙の用い方は、原則としてA4判を縦長に用いる。

3 けい紙

けい紙は、A4判を用いる。

第4 経過措置

1 用紙類

現在使用中の縦書き用として印刷の用紙類は手持ち残量のある間、これを左横書き用に活用し、活用不可能なものは、そのまま縦書きとして使用することができる。ただし、その期間は、昭和36年4月1日までとする。

2 公印

公印は、現在のまま使用し、改刻するときに左横書きに改める。

京田辺市文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年9月1日 規程第1号

(昭和35年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和35年9月1日 規程第1号