○京田辺市宿日直規程

昭和52年5月9日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市役所の宿日直に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び勤務時間)

第2条 この訓令において「宿日直」とは、日直及び宿直をいう。

2 宿日直の勤務時間は、週休日又は勤務時間外及び休日において、次に掲げるところによる。ただし、勤務時間の終了後であっても後番者が引継ぎを終了するまでは勤務しなければならない。

(1) 日直 8時30分から17時15分まで

(2) 宿直 17時15分から翌日の8時30分まで

3 前項の勤務時間のうちには、勤務に差し支えない範囲内において、日直にあっては休息時間、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。

(宿日直者)

第3条 宿日直者の割当ては、庁舎管理担当課長が行うものとし、必要によっては会計年度任用職員又は業務委託をもって充てることができる。

2 次に掲げる者は、宿日直の勤務を除外する。

(1) 長期間病気欠勤後健康を回復しない者

(2) 法令により深夜勤務の制限を受ける職員(日直を除く。)及び現業職員

(3) その他市長が宿日直に勤務させることを不適当と認めた者

3 宿日直を命じられた者が、やむを得ない理由により宿日直をすることができないときは、庁舎管理担当課長に届け出るとともに交代の者を定め、承認を得なければならない。この場合において、業務委託をもって充てるときは、交代する者を庁舎管理担当課長に報告するものとする。

(備付帳票等)

第4条 宿日直室又は宿日直員の勤務場所には、次に掲げる簿冊類及び物品を備え付ける。

(1) 宿日直日誌

(2) 部局別緊急連絡体制表

(3) 宿日直の職務上必要な各所の鍵

(4) 死亡届等の届出用紙及び埋火葬許可証の用紙

(宿日直者の職務)

第5条 宿日直者は、勤務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の巡回並びに入退庁者の管理に関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 戸籍関係の諸届の受付及び埋火葬許可証の引渡に関すること。

(4) 気象、災害情報の受理及び連絡に関すること。

(5) その他必要な事項の処理及び連絡に関すること。

(到着文書等の取扱い)

第6条 宿日直者は、勤務時間中に文書等を収受したときは、これを保管し、文書管理担当課に引き継ぐものとする。

(非常の連絡)

第7条 宿日直者は、勤務時間中火災その他の非常の事故が生じたときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日告示第91号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年6月22日告示第89号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月14日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月29日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(令和元年12月11日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市宿日直規程

昭和52年5月9日 訓令甲第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和52年5月9日 訓令甲第5号
昭和60年11月1日 告示第91号
平成5年6月22日 告示第89号
平成12年3月14日 告示第45号
平成15年12月29日 訓令第6号
平成17年3月30日 訓令第4号
令和元年12月11日 訓令第3号