○京田辺市公印規程

昭和39年10月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 京田辺市の公印については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印、職印等の印章をいう。

2 この訓令において「電子計算組織」とは、一連の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。

(名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、保管者及び個数は別表第1、ひな形は別表第2のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用の責任者は、前条に定める保管者(以下「保管者」という。)とする。

(公印台帳)

第5条 公印担当課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、全ての公印を、これに登録しなければならない。

(公印調製等の合議、廃棄処分等)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印担当課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 磨滅、毀損等により、公印の使用に支障が生じたときその他の理由により公印を使用する必要がなくなったときは、当該公印を廃止するものとする。この場合において、保管者は、公印担当課長に合議の上、市長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により公印を廃止したときは、全て、公印担当課長においてこれを焼却その他確実な方法により廃棄するものとする。この場合において、処理のてん末を記録しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、その保管者に、決裁の原議書を添えて適正な使用であることの確認を受けなければならない。

2 公印は、保管者が定めた時間及び場所で使用しなければならない。ただし、保管者が認めた場合は、この限りでない。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第2号)により、公印担当課長に合議の上、市長に届け出なければならない。

(印影の印刷)

第9条 同一文書で多数の発行を必要とする場合その他事務処理上必要な場合は、あらかじめ市長の承認を得て、当該文書に押印すべき公印の印影又は当該印影を縮小したものを、当該文書と同時に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影を印刷する場合は、事前に公印印影印刷承認願(別記様式第3号)を公印担当課長に提出し、公印印影印刷承認書(別記様式第4号)により承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により印影を縮小して印刷することができる公印の名称、印影寸法及び印刷物の名称は、別表第3のとおりとする。

4 第1項の規定により印影を印刷した文書は、当該印刷を行った担当課の長が厳重に管理し、その使用状況を常に明確にしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知を行おうとする場合は、あらかじめ公印担当課長と協議し、市長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印として使用することのできる公印は、別表第2に掲げる電子公印専用公印その他市長が認めた公印とする。

3 前条第2項の規定は、電子公印の使用の承認について準用する。この場合において、同項中「公印印影印刷承認願(別記様式第3号)」とあるのは「電子公印使用承認願(別記様式第5号)」と、「公印印影印刷承認書(別記様式第4号)」とあるのは「電子公印使用承認書(別記様式第6号)」と読み替えるものとする。

4 電子公印を使用する担当課の長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。ただし、前項において準用する前条第2項の規定により承認を受けた文書が証明の類でない場合は、この限りでない。

5 電子公印を使用する担当課の長は、電子公印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように、適正にデータを管理しなければならない。

6 電子公印を使用する担当課の長は、第3項において準用する前条第2項の規定により承認を受けた文書に電子公印を使用する見込みがなくなったときは、当該電子公印を直ちに電子計算組織から消去し、公印担当課長に電子公印使用廃止届(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(管理状況等の報告等)

第11条 公印担当課長は、第9条第1項の規定により承認を得て公印の印影を印刷した文書又は前条第1項の規定により承認を得て使用する電子公印の管理状況、使用状況その他必要な事項を、公印の印影を印刷した文書にあっては当該印刷を行った担当課の長に、電子公印にあっては当該電子公印を使用する担当課の長に、それぞれ定期的に報告させるものとする。

2 公印担当課長は、前項の規定による報告の結果、公印の印影を印刷した文書又は電子公印が適正に管理又は使用されていないと認めるときは、当該印刷を行った担当課の長又は当該電子公印を使用する担当課の長を指導するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月7日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年8月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年4月23日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月23日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月10日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月8日訓令甲第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年7月21日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月18日告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月5日告示第77号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年12月20日告示第96号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

2 この規程の施行の際現に存する旧公印による印影及び発行物等については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(昭和61年1月14日告示第3号)

1 この規程は、昭和61年3月3日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存する公印による印影及び発行物等については、この規程の施行後もなおその効力を有する。

(昭和61年7月23日告示第74号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月23日告示第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和64年1月7日告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日告示第75号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日告示第98号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年11月1日告示第129号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月4日告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月8日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行し、別表第3の改正規定は、平成11年4月5日から適用する。

(平成12年1月26日訓令第1号)

この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月14日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月23日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年5月9日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年11月1日訓令第3号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日訓令第13号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年8月5日訓令第14号)

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年10月7日訓令第3号)

この訓令は、平成15年10月10日から施行する。

(平成16年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月18日から施行する。

(平成18年12月14日訓令第29号)

この訓令は、平成18年12月14日から施行する。

(平成19年1月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月23日から施行する。

(平成19年3月8日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月26日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日訓令第6号)

この訓令は、平成21年5月25日から施行する。

(平成21年8月6日訓令第8号)

この訓令は、平成21年8月6日から施行する。

(平成21年10月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月5日訓令第5号)

この訓令は、平成23年9月5日から施行する。

(平成24年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成24年1月13日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日訓令第11号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年11月25日訓令第14号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月14日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月14日から施行する。

(平成27年6月25日訓令第10号)

この訓令は、平成27年6月25日から施行する。

(平成27年10月2日訓令第12号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年9月16日訓令第12号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月9日訓令第14号)

この訓令は、平成28年12月9日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日訓令第7号)

この訓令は、平成29年5月23日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第6号)

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年1月31日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日訓令第12号)

この訓令は、令和2年7月29日から施行する。

(令和2年12月24日訓令第14号)

この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和3年3月23日から施行し、この訓令による改正後の第11条の規定は、令和2年4月1日以後に承認した公印の印影の印刷及び電子公印に適用する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年9月6日訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月6日から施行する。

(令和4年5月13日訓令第4号)

この訓令は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

整理番号

名称

形状

寸法

使用区分

保管者

個数

1

京田辺市長印

正方形

ミリ平方

24

市長名をもってする一般文書

総務部長

1

2

京田辺市長印

正方形

27

市長名をもってする重要な文書

副市長

1

3

京田辺市長印

正方形

30

市長名をもってする文書(縦書賞状等)

総務室長

1

4

京田辺市長印

正方形

30

市長名をもってする文書(横書賞状等)

総務室長

1

5

京田辺市長印

正方形

21

市長名をもってする文書(電子公印用)

総務部長

1

6

京田辺市印

正方形

24

市名をもってする文書

総務室長

1

7

京田辺市役所印

正方形

24

市役所名をもってする文書

総務室長

1

8

京田辺市長職務代理者印

正方形

24

市長職務代理者名をもってする文書

総務室長

1

9

京田辺市長職務代理者印

正方形

21

市長職務代理者名をもってする文書(電子公印用)

総務室長

1

10

京田辺市副市長印

正方形

24

市副市長名をもってする文書

副市長

1

11

京田辺市会計管理者印

正方形

21

市会計管理者名をもってする会計事務文書

会計管理者

1

12

京田辺市長印

正方形

8

市長名をもってする一般文書のうち、市長が指定する文書の訂正

総務部長

1

13

京田辺市長印

正方形

21

税務事務

税務課長

1

14

京田辺市長印

正方形

21

戸籍、住民基本台帳、年金等事務

市民年金課長

2

15

京田辺市長印

正方形

21

戸籍及び住民基本台帳の自動認証器用

市民年金課長

1

16

京田辺市長印

正方形

21

戸籍、住民基本台帳等の北部サービスコーナー事務

市民年金課長

1

17

京田辺市長印

正方形

21

戸籍、住民基本台帳等の南部サービスコーナー事務

市民年金課長

1

18

京田辺市長職務代理者印

正方形

21

戸籍、住民基本台帳等の南部サービスコーナー事務

市民年金課長

1

19

京田辺市長印

長方形

縦4

横6

住民基本台帳カード

個人番号カード

在留カード

特別永住者証明書

市民年金課長

1

20

京田辺市長印

正方形

24

登記事務

施設管理課長

1

21

京田辺市印

正方形

18

国民健康保険被保険者証等保険者印及びし尿くみ取り券

国保医療課長

1

22

京田辺市印

正方形

8

国民健康保険事務(確認、異動及び訂正用)

国保医療課長

1

23

京田辺市長職務代理者印

正方形

21

戸籍、住民基本台帳、年金等事務

市民年金課長

1

24

京田辺市長職務代理者印

正方形

21

戸籍、住民基本台帳等の北部サービスコーナー事務

市民年金課長

1

25

京田辺市福祉事務所長印

正方形

21

市福祉事務所長名をもってする文書

福祉事務所長

1

26

京田辺市福祉事務所長印

正方形

11

身体障害者手帳等の証明、訂正等

福祉事務所長

1

27

京田辺市福祉事務所印

正方形

21

市福祉事務所名をもってする文書

福祉事務所長

1

28

京田辺市長印

正方形

9

精神障害者保健福祉手帳の訂正

障がい福祉課長

1

29

京田辺市立社会福祉センター所長印

正方形

21

市立社会福祉センター所長名をもってする文書

福祉事務所長

1

30

京田辺市立各保育所長印

正方形

21

市立保育所長名をもってする文書

河原保育所長

各1

草内保育所長

三山木保育所長

南山保育所長

31

京田辺市立各こども園長印

正方形

21

市立こども園長名をもってする文書

大住こども園長

各1

32

京田辺市出納員印

円形

直径24

出納員が取り扱う領収証書

各出納員


33

京田辺市分任出納員印

円形

直径24

分任出納員が取り扱う領収証書

各分任出納員


34

京田辺市印

正方形

18

介護保険被保険者証等介護保険保険者印

介護保険課長

1

35

京田辺市長印

正方形

24

介護保険事務

介護保険課長

1

36

京田辺市印

正方形

8

介護保険被保険者証の訂正

介護保険課長

1

37

京田辺市長印

正方形

24

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第11条第2項に規定する意見書

開発指導課長

1

38

京田辺市審理員印

正方形

21

審理員名をもってする文書

総務室長

1

39

京田辺市行政不服審査会長印

正方形

21

京田辺市行政不服審査会長名をもってする文書

総務室長

1

40

京田辺市立北部住民センター所長印

正方形

21

北部住民センター所長名をもってする文書

北部住民センター所長

1

41

京田辺市立中部住民センター所長印

正方形

21

中部住民センター所長名をもってする文書

中部住民センター所長

1

42

田辺中央体育館長印

正方形

21

田辺中央体育館長名をもってする文書

田辺中央体育館長

1

43

京田辺市野外活動センター所長印

正方形

21

京田辺市野外活動センター所長名をもってする文書

京田辺市野外活動センター所長

1

44

何某市長印

正方形

6

戸籍記載事項の確認

市民年金課長

1

45

何某副市長印

正方形

7

戸籍記載事項の確認

市民年金課長

1

46

京田辺市長印

正方形

24

市への寄付金受領証明(電子公印用)

財政課長

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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13

14

15

16

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17

18

19

20

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21

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25

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29

30

30

30

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30

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33

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38

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41

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42

43

44

45

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46




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別表第3(第9条関係)

別表第1の整理番号

名称

印影寸法

印刷物の名称

1

京田辺市長印

ミリ平方

6

定期利用ステッカー兼領収書(京田辺市自転車等駐車場用)

8

インフルエンザ予防接種済証

日本脳炎予防接種済証

ジフテリア百日せき破傷風予防接種済証

ジフテリア破傷風予防接種済証

麻しん風しん予防接種済証

子宮けいがん予防ワクチン予防接種済証(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種済証)

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種済証

京田辺市妊婦健康診査受診券

京田辺市産婦健康診査受診券

京田辺市多胎妊婦健康診査受診券

京田辺市新生児聴覚検査受診券

10

京田辺市手話通訳者証

京田辺市要約筆記者証

一時利用券兼領収書(京田辺市自転車等駐車場用)

14

市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

納税通知書(軽自動車税(種別割))

督促状(市税用)

口座振替済通知書(軽自動車税(種別割)用)

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

国民健康保険の医療費請求について

国民健康保険税納税通知書

国民健康保険税賦課更正・決定通知書

国民健康保険税の賦課資料について(照会)

国民健康保険税督促状

国民健康保険税催告書

国民健康保険税未納通知書

国民健康保険税口座振替不能のお知らせ

国民健康保険税過誤納金還付通知書

国民健康保険税過誤納金充当通知書

国民健康保険税口座振替済通知書

後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書

後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書

後期高齢者医療保険料仮徴収開始通知書

後期高齢者医療保険料口座振替収納済通知書

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証

16

訪問介護利用者負担額減額認定証

京田辺市職員証兼名札

18

医療受給者証

福祉医療費受給者証

20

印鑑登録証

6

京田辺市印

12

京田辺市「幸齢者」元気応援チケット

きらら子育て応援します券

21

京田辺市印

7

国民健康保険被保険者証

10

し尿くみ取り券

16

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険限度額適用認定証

国民健康保険標準負担額減額認定証

国民健康保険特定疾病療養受療証

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京田辺市公印規程

昭和39年10月30日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和39年10月30日 規程第3号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和46年7月13日 規則第5号
昭和47年5月1日 規程第5号
昭和49年6月7日 規程第3号
昭和50年8月25日 規程第3号
昭和52年4月23日 訓令甲第3号
昭和52年8月23日 訓令甲第7号
昭和53年5月10日 訓令甲第4号
昭和54年2月8日 訓令甲第1号
昭和58年7月21日 訓令甲第2号
昭和59年1月18日 告示第2号
昭和59年10月5日 告示第77号
昭和59年12月20日 告示第96号
昭和61年1月14日 告示第3号
昭和61年7月23日 告示第74号
昭和62年2月23日 告示第9号
昭和64年1月7日 告示第1号
平成3年10月1日 告示第75号
平成4年4月1日 告示第62号
平成5年6月23日 告示第98号
平成5年11月1日 告示第129号
平成6年3月4日 告示第8号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成11年2月5日 訓令第1号
平成11年9月30日 訓令第3号
平成12年1月26日 訓令第1号
平成12年3月14日 告示第45号
平成12年3月27日 訓令第2号
平成12年5月23日 訓令第4号
平成12年12月27日 訓令第5号
平成13年5月9日 訓令第2号
平成13年7月31日 告示第112号
平成13年11月1日 訓令第3号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成14年7月31日 訓令第13号
平成14年8月5日 訓令第14号
平成15年10月7日 訓令第3号
平成16年1月29日 訓令第1号
平成17年3月1日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年7月3日 訓令第13号
平成18年12月14日 訓令第29号
平成19年1月23日 訓令第1号
平成19年3月8日 訓令第3号
平成20年2月26日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年2月26日 訓令第2号
平成21年5月25日 訓令第6号
平成21年8月6日 訓令第8号
平成21年10月30日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年12月21日 訓令第8号
平成23年9月5日 訓令第5号
平成24年1月13日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成26年8月1日 訓令第11号
平成26年11月25日 訓令第14号
平成27年4月14日 訓令第9号
平成27年6月25日 訓令第10号
平成27年10月2日 訓令第12号
平成28年9月16日 訓令第12号
平成28年12月9日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年5月23日 訓令第7号
平成30年6月15日 訓令第6号
平成31年1月31日 訓令第2号
令和2年3月23日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和2年7月29日 訓令第12号
令和2年12月24日 訓令第14号
令和3年3月23日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和3年9月6日 訓令第15号
令和4年5月13日 訓令第4号
令和5年3月2日 訓令第3号