○京田辺市条例規則等制定審議会設置規程

昭和50年12月20日

規程第5号

(設置)

第1条 条例、規則等(以下「例規等」という。)の制定改廃に当たり、その適正を期するため、京田辺市条例規則等制定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 立案された例規等を審議すること。

(2) 前号の規定による審議を行うに当たり、特に必要と認められる事項について市長に建議すること。

(3) 例規等の制定改廃について、特に必要と認められる事項について市長に建議すること。

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は例規等審査担当部長を、副会長は例規等審査担当課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから会長が指名する。

4 審議会の庶務は、例規等審査担当課において行う。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月28日告示第102号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月5日告示第76号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月13日訓令第12号)

この訓令は、平成18年6月13日から施行する。

京田辺市条例規則等制定審議会設置規程

昭和50年12月20日 規程第5号

(平成18年6月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年12月20日 規程第5号
昭和61年8月28日 告示第102号
昭和62年9月5日 告示第76号
平成18年6月13日 訓令第12号