○京田辺市条例規則等制定審議会設置規程
昭和50年12月20日
規程第5号
(設置)
第1条 条例、規則等(以下「例規等」という。)の制定改廃に当たり、その適正を期するため、京田辺市条例規則等制定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 立案された例規等を審議すること。
(2) 前号の規定による審議を行うに当たり、特に必要と認められる事項について市長に建議すること。
(3) 例規等の制定改廃について、特に必要と認められる事項について市長に建議すること。
(組織)
第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は例規等審査担当部長を、副会長は例規等審査担当課長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから会長が指名する。
4 審議会の庶務は、例規等審査担当課において行う。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月28日告示第102号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月5日告示第76号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月13日訓令第12号)
この訓令は、平成18年6月13日から施行する。