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あしあと

    京田辺市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

    • [2026年4月1日]
    • ID:23590

    「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

    地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。


    これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「京田辺市情報セキュリティに関する規程​」の一部を、本市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表します。


    なお、市長以外の執行機関においても市長の方針を例とし、同様の方針を策定しています。

    情報セキュリティ基本方針

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