ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    手話に関する施策の推進に関する法律が施行されました

    • [2025年9月23日]
    • ID:22836

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    毎年9月23日は「手話の日」です

     手話の普及と手話を必要とする方々への支援を総合的に推進するため、令和7年6月25日に「手話に関する施策の推進に関する法律」が施行されました。


    手話に関する施策の推進に関する法律について

    目的

     この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的としています。

    基本理念

    1.手話の習得及び使用

      手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。

    2.手話文化の保存・継承・発展

       手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化(手話及び手話による文学、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。)の保存、継承及び発展が図られるようにすること。

    3.手話に関する国民の理解と関心

     全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。

    基本的な施策

    (1)  手話を必要とするこどもの手話の習得の支援

    (2)  学校における手話による教育等

    (3)  大学等における配慮

    (4)  職場における環境の整備

    (5)  地域における生活環境の整備等

    (6)  その他の手話の習得の支援

    (7)  手話文化の保存、継承及び発展

    (8)  国民の理解と関心の増進

    (9)  手話の日

    (10)人材の確保等

    (11)調査研究の推進等

    (12)国際交流の推進

    (13)手話を使用する者その他の関係者の意見の反映


    手話施策推進法の本文及び概要

    法律の本文や概要は、内閣府のホームページに掲載されています。

    詳しくは、こちらからご覧ください。

    http://1757567187056a/(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課

    電話: (障がい者福祉/障がい者支援)0774-64-1372

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム