
収納代行事業者を指定しました(撤去自転車等の保管手数料)
地方自治法第243条の2第1項及び地方自治法施行令第173条の2第1項第2号の規定に基づき、次のとおり収納代行事業者を指定しました。

事業者

●収納代行事業者の名称および住所
名称:公益社団法人京田辺市シルバー人材センター
住所:京田辺市河原食田10番地23

●収納代行事業者に納付させる歳入
京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例第12条に規定する撤去自転車等の保管手数料
京田辺市無料自転車駐車場条例第11条に規定する撤去自転車等の保管等費用

●収納代行事業者に歳入を納付させる期間