「京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則」の一部改正について
- [2024年6月26日]
- ID:20890
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「京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則」の一部改正について
「京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則」の一部改正を行いました。
【主な改正事項】
(1)第4条 駐車場等の配置等
・串刺し駐車は原則2台まで可。3台以上計画する場合は、全ての駐車区画を道路境界線から1m以上後退させること。
(2)第7条 駐車場の設置台数の緩和
・別表3の区域内である場合、「共同住宅」も緩和の適用対象に含める。
・控除率を30%から70%に引き上げ。
・建物の用途が「共同住宅」で、かつ、入居者が高齢者または学生に限定される場合において、入居条件として車両の保有を制限する旨の規約等の提出により、市長と協議し
て定める台数とすることができる。
(3)第8条 駐車場設置場所の緩和
・開発区域外に設置する場合は、位置図・配置図・契約書(又は確約書等の契約書に準ずるもの)を提出すること。
・開発区域外の設置場所の範囲について、「100m」を「250m」に、別表第3に掲げる区域内においては「200m」を「500m」に拡大。
(4)第9条 駐輪場の構造等
・平置きの台数について、必要台数の「半数以上」を「30%以上」に変更。
(5)別表第1
・区画の規模に満たない区画は必要台数に含まない。ただし、機械式駐車場及びラック式駐輪場は除く。
(6)別表第2
・建物の用途に「長屋住宅」を追加。「共同住宅」と同じ算定方法とする。
・「1,000平方メートル以上の店舗」について、「市長と協議して定める台数」を「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に準ずる台数」に変更。
・「学習塾等」の駐輪場について、「計画席数以上」を「駐車場の設置状況に応じて、市長と協議して定める台数」に変更。
(7)別表第3
・田辺地区の対象区域を追加。
施行日
令和6年7月24日
※施行日以前に開発協議申請書を提出された場合は、従前の規則を適用します。
京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則
