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    京田辺市監査基準について

    • [2024年4月1日]
    • ID:20696

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    地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、「京田辺市監査基準」を策定し、同条第3項の規定に基づき公表しています。

    令和2年4月1日より、本基準に従い、監査等を行っております。

    ※地方自治法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の改正に伴い、「京田辺市監査基準」を一部改正しました。

    京田辺市監査基準

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    お問い合わせ

    京田辺市役所監査委員事務局

    電話: 0774-64-1357

    ファックス: 0774-64-1305

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