伐採の届出について
- [2024年3月1日]
- ID:20358
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地域森林計画対象森林の立木を伐採する場合、届出が必要です。
伐採前には『伐採及び伐採後の造林の届出書』を、伐採後には『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』を提出することが法律で義務づけられています。
地域森林計画対象森林の確認方法
地域森林計画対象森林は、京田辺市を管轄する京都府広域振興局農林商工部森づくり振興課で確認することができます。
京都府山城広域振興局リンク(https://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/no-nourin/index.html)
様式・記載例について
様式・記載例は、林野庁ホームページ『伐採及び伐採後の造林の届出等の制度』を確認してください。
林野庁リンク(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html)
提出書類
伐採前
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採計画書
・造林計画書
・添付書類
添付書類については、林野庁「伐採造林届の添付書類について」を参照。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/attach/pdf/batsuzoutodokede-18.pdf.)
伐採後
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・伐採の状況がわかる写真
提出先
伐採を始める90日前から30日前までに、届出書を農政課に提出してください。
伐採が完了しましたら、30日以内に状況報告書を提出してください。
なお、内容に変更があった際は、速やかに農政課へ連絡ください。
その他、ご不明な点がありましたら、農政課([email protected])へご連絡ください。
農政課メールアドレスの二次元コード