都市公園内での行為・占用許可について
- [2024年7月31日]
- ID:19325
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
都市公園での行為や占用を行う場合は市長の許可が必要です。許可が必要な公園か、以下の「公園一覧」でお確かめください。
※田辺公園の各スポーツ施設や防賀川公園のフットサルコート、田辺木津川運動公園・草内木津川運動公園などの有料公園施設利用は田辺中央体育館が受付窓口です。
有料公園施設についてご不明点等あれば田辺中央体育館(0774)62-1501までお問い合わせください。
公園一覧

各種申請書

行為許可申請書
公園において、行商や募金、業として行う写真や動画の撮影、興業、競技会・集会・展示会などの催しのために一部でも公園を独占して使用する場合や、その他制限されている行為を行う場合に提出します。(有料公園および有料公園施設内を除く。)
申請によっては、行為の内容が分かる資料などを添付していただく場合があります。許可する行為に問題がなければ、申請された日からおよそ1週間程度で許可証を交付いたします。
また、行為の内容によっては別途料金が発生する場合がありますので、以下の料金表をご確認ください。

公園占用許可申請書
公園に遊具などの公園施設以外の物件(電柱、ガス管、工事用施設など)を設置して占用する場合に提出します。公園内行為で独占使用する場合に用いる仮設工作物(テントなど)の占用許可を受けた場合は、行為許可申請書の提出は必要ありません。
公園占用を申請する場合には、設計書、仕様書、図面などの書類を添付する必要があります。許可する占用物件に問題がなければ、申請された日からおよそ1週間程度で許可証を交付いたします。
また、許可期間を満了後に引き続き公園を占用しようとする場合は、許可期間満了の日の20日前までに継続許可申請書を提出する必要があります。

変更許可申請書
公園内行為や公園占用の許可を受けた事項について変更する場合に提出します。
変更して公園の占用をする場合、変更した物件の設計書、仕様書、図面などの書類を添付していただきます。ただし、占用物件の外観、構造の軽微な変更等については提出の必要はありません。
変更許可申請書