浄化槽の使用開始、変更、休止、廃止に関する届出
- [2021年4月1日]
- ID:16023
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ページ内目次
浄化槽の使用を開始した場合
提出先:京田辺市下水道課
「浄化槽使用報告書」(正本1部)・・・開始の日から30日以内に
浄化槽設置工事完了後、浄化槽を実際に使用するときに必要な届出です。
対象処理人員が501人槽以上の場合は、浄化槽技術管理者の記載が必要です。
(添付書類)
・浄化槽保守点検に関する委託契約書の写し
・浄化槽清掃に関する委託契約書の写し
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浄化槽の管理者(所有者)を変更する場合
提出先:京田辺市下水道課
「浄化槽管理者変更報告書」(正本1部)・・・変更の日から30日以内に
浄化槽管理者(所有者等)のを変更するときに必要な届出です。
浄化槽管理者の変更に伴い技術管理者が変更した場合は、技術管理者変更報告書(第5号様式)を提出してください。
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浄化槽の使用を一時休止する場合
提出先:京田辺市下水道課
「浄化槽使用休止届出書」(正本1部)
浄化槽を1年以上使用しないときに提出してください。
休止中は浄化槽内を水で張り、ブロアを止めた状態となります。休止前に汚泥を引き抜かなかった場合は、腐敗や悪臭などの近隣トラブルの要因となるだけでなく、汚泥が装置機械などに固着した場合は、再開時に円滑に浄化槽を使えなくなる可能性もありますのでご注意ください。
使用再開されるまでの間は、定期(法定11条)検査、清掃、保守点検の義務が免除されます。
使用再開する場合は「浄化槽使用再開届出書(第8号様式)」を提出してください。
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浄化槽の一時休止から使用再開する場合
提出先:京田辺市下水道課
「浄化槽使用再開届出書」(正本1部)・・・再開の日から30日以内に
浄化槽使用休止から使用再開するときに提出してください。
新たに浄化槽の保守点検と清掃の委託契約を業者と結んでください。
再開する前には保守点検を実施し、浄化槽が正常に機能するか確認してください。
(添付書類)
・浄化槽保守点検に関する委託契約書の写し
・浄化槽清掃に関する委託契約書の写し
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浄化槽を廃止する場合
提出先:京田辺市下水道課
「浄化槽使用廃止届出書」(正本1部)・・・廃止の日から30日以内に
公共下水道接続や浄化槽を撤去したときに必要な届出です。
撤去前に浄化槽の清掃を行う必要があります。
(添付書類)
・浄化槽清掃業者による清掃記録(最終)がわかる書類
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浄化槽技術管理者を変更した場合
提出先:京田辺市下水道課
「技術管理者変更報告書」(正本1部)
浄化槽技術管理者が変更したときに必要な届出です。
浄化槽技術管理者とは、処理対象人員が501人槽以上の浄化槽に必ず設置しなければならない保守点検および清掃に関する技術上の業務を担当する資格者です。
(添付書類)
・浄化槽技術管理者認定講習会修了書の写し
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問合せ先等
注意! 京田辺市役所とは所在地が異なります
〒610-0332
京田辺市興戸犬伏18番地1
京田辺市上下水道部事務所 2階 下水道課
電話 0774-64-1352
FAX 0774-63-3362