特定外来生物「アライグマ」について
- [2023年11月29日]
- ID:15028
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
アライグマはもともと日本にいなかった動物ですが、近年国内で急速に生息を拡大し、多くの地域で農作物や家屋に侵入する被害が深刻化しています。
見た目に反し気性が荒く、むやみに近づくと爪が鋭いため危険です。見かけても、追いかけるなどの行為はおやめください。
※アライグマは外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されています。
≪参考≫
京田辺市アライグマ防除実施計画書
京田辺市では、外来生物法に基づく「京田辺市アライグマ防除実施計画書(対象期間:令和13年3月31日まで)」を作成し、主務大臣の確認を取得しています。
京田辺市アライグマ防除実施計画書
ご自身の捕獲器でアライグマを捕獲するには
私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。
ただし、農作物や生活環境などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害を防止できないと認められる場合などは、市に許可申請をすることで捕獲できるようになります。
許可には一定の要件を満たす必要があるため、詳細については農政課までお問合せください。
許可済の捕獲器の貸出について
京田辺市では、アライグマによる農作物被害や生活環境被害の防止を目的に捕獲器の貸出(アライグマの引き取りを含む)を行っております。
農政課窓口にて、申請用紙への記入および捕獲器の使い方や農政課からのお願いを説明した後、ご協力いただける方へ捕獲器をお貸しいたします。
≪捕獲器の詳細≫
サイズ:間口/26.5cm 高さ/31.5cm 奥行/81.5cm
重量:4.4kg
農政課からのお願い
(1)原則1人につき1器で、貸出期間は2週間です。
・被害が継続しており、かつ、捕獲器の在庫がある場合は延長することができます。
(2)設置に当たり、見回り・エサの取り付けは借用者自身でお願いします。
・捕獲実績があるものとして、スナック菓子・からあげ・はちみつを塗ったパンなどがあります。
(3)アライグマが捕獲された場合は、農政課までご連絡ください。(連絡先:64-1362)
・回収日(主に水曜日・金曜日)に引き取りに伺います。それまでは責任をもって管理していただくようお願いします。
・稀にアライグマ以外の動物(猫や鳥類など)が捕獲されることがあります。その際は、借用者自身で逃がしていただくようお願いします。
(4)設置は京田辺市内かつ借用者が管理している場所へお願いします。
・借用者が所有または管理する敷地内で、不特定の人が近づかない場所とし、公共の場所や、他人の所有地に設置することはできません。
(5)故意に捕獲器を破損された場合は、現状回復をお願いする場合がございます。