新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取扱いについて
- [2020年5月12日]
- ID:14812
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付の厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」等をうけ、京田辺市では次のとおり対応いたします。
更新申請
今般のコロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、要介護(要支援)認定の有効期間が満了となるすべての被保険者について、認定調査等の面会が困難な場合は、要介護認定の有効期間を従来の有効期間から新たに12か月延長することとします。
更新申請は、有効期間の満了となる日の60日前に申請することができます。
(1)従来の有効期間を新たに12か月延長することを希望される場合は、介護保険被保険者証を添付のうえ、下記書類を提出してください。
「介護保険要介護・要支援認定申請書」
「要介護認定等有効期間延長申出書」
(2)延長を希望されず、従来どおり認定調査を希望される場合は、介護保険被保険者証を添付のうえ下記書類を提出してください。
「介護保険要介護・要支援認定申請書」
「認定調査のお伺いにあたって」
新規申請・区分変更申請
介護保険要介護認定・要支援認定申請書を提出していただいた後に、被保険者本人と面会をし認定調査を行いますが、被保険者本人の状況や、調査場所(病院、施設等)の状況により認定調査が行えない場合は、認定調査が可能になるまで延期となります。
申請について
京田辺市役所 介護保険課 2階 4番窓口
郵便での申請も可能です。
郵便申請の場合は、以下の点にご注意ください。
・申請書が市役所介護保険課に届いた日が申請日となります。
・対象者が40歳から64歳の方は、医療保険被保険者証(健康保険証)を同封してください。
参考
厚生労働省【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)