訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの取り扱いについて
- [2018年10月31日]
- ID:12911
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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの取り扱いについて

平成30年10月から届出が必要になりました
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、基準回数を上回る場合について、保険者への届け出が必要です。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き、生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

提出書類
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
2 居宅サービス計画書 第1~7表の写し
※第1表は利用者の署名があるもの、第5表は生活援助が必要な理由の記載箇所を提出してください。
3 課題整理総括表(ない場合はアセスメントシート)
※課題整理総括表は本届出のために新たに作成していただく必要はありません。
平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となります。
届出様式
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
参考
(参考)「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の公布について(介護保険最新情報vol.652)
(参考)「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の公布について(介護保険最新情報vol.652)