介護予防・日常生活支援総合事業の加算に関する様式
- [2024年1月22日]
- ID:12833
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令和3年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業の加算に関する様式
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所が加算を算定するにあたっては届け出を保険者に対して行う必要があります。
届け出に必要な様式は以下のとおりとなっていますのでご確認ください。
また、事業所が所在する市町村だけでなく、指定を受けている保険者ごとに届け出が必要となりますので、複数の保険者より指定を受けている事業所におかれましてはご注意いただきますようお願いします。
申請した加算は届け出を行った翌月(京都府外の事業所については翌々月)から請求が可能です。
※届出書類は算定希望月の前月15日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに介護保険課へご提出ください。
なお、令和3年4月分の加算の届出は、令和3年4月15日(木)までとします。

届け出に必要な書類一覧表
以下の一覧表から加算の届け出に必要な添付書類を確認してください。
なお、令和3年介護報酬改定において、サービス提供体制強化加算の要件に変更がありました。
「加算1イ」→「加算2」に移行します。「加算1」、「加算3」を算定する場合は新たに届出が必要です。既存届出内容が「加算1ロ」、「加算2」、「加算3」を算定している事業者は新たに届出の提出がない場合、「算定なし」に移行します。
加算の区分変更・新規算定のある事業者は、新要件を満たすかどうか確認をした上で、変更についての届出を提出する必要がありますので、ご注意ください。

届出様式集
必須様式