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    京田辺市農業振興地域整備計画の全体見直しを実施します

    • [2023年10月17日]
    • ID:12582

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    京田辺市農業振興地域整備計画の全体見直しの実施について

    農業振興地域整備計画の見直しとは

    市では、優良農地の確保・保全のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図る地域を設定しています。

     現在の計画は見直す時期を迎えているため、令和5年度から法律に基づく基礎調査を開始し、令和7年3月を目途に計画の変更(全体見直し)を実施します。
     この計画により、今後10年以上にわたり農業上利用すべき優良農地を、農用地区域として設定します。

    全体見直しの流れについて

    スケジュール(変更となる場合があります)
    年度 全体の流れ 農用地区域の変更を検討する集落
    令和5年度 ~12月末 基礎調査の実施 事前相談
    集落から相談・書類を受付
    集落と協議
    必要書類の提出
    10月頃~ 関係機関との調整 内容の確認や調整
    翌3月頃 必要に応じて追加資料や書類の提出
    令和6年度 4月頃~ 協議・調整結果について集落へ返答  
    見直し計画案の作成  
    見直し手続きの実施  
    翌3月頃 見直しの完了 見直し完了時点で変更後の農用地区域設定が有効

    農用地区域の見直しに係る計画の提出について(集落単位で)

    1.まずご相談ください

     今回の見直しにおいて、農用地区域の編入・除外に係る計画等がある集落につきましては、まず「相談シート」をご記入のうえ、農政課までご提出ください。年内に2.「集落で協議した内容が分かる書類」を提出いただくため、事前相談は令和5年12月15日(金)までにお願いします。

     農振法の6要件をすべて満たし、除外基準のいずれかに該当する計画を基本としてください。

    【農振法第13条第2項で定める6要件】

    すべてを満たすこと

    1. 代替地がないこと

    2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

    3. 農地の集団性に影響がないこと

    4. 担い手(認定農業者など)の利用集積に支障がないこと

    5. 土地改良施設(水路等)の機能に支障がないこと

    6. 土地改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること

    【除外基準】 

    いずれかに該当すること

    1.公益上必要な施設用地

    2.災害等による農業上利用不能地

    3.農家住宅、農家分家住宅

    4.やむを得ない理由による林地等への転用

    5.地域住民の生活上必要と認められる施設用地 (ただし地元の同意を得ること)

    6.農業施策を実施するために必要な施設用地(具体的な計画必要)


    ※ 各自治会ごとの農家の割合などを把握できていないため、区長、自治会長あてにも案内をお送りしていますが、下記の「5」の地域計画を中心となって取り組まれる農家組合、農業委員が中心に話合い進めていただくのが、スムーズな進め方と考えております。

    農業振興地域整備計画の全体見直しに係る事前相談シート

    2.集落で協議した内容がわかる書類を令和5年12月28日(木曜日)までに​ご提出ください

     事前相談いただいた集落につきましては、下記の必要書類を提出いただきます。

    提出書類「農用地区域(農振地)の見直しにかかる集落での計画について」び添付書類(航空写真・事業の計画図・位置図・議事録)

    • 集落内にて協議を行ったことがわかる書類として議事録を確認させていただきます。

    農用地区域(農振地)の見直しにかかる集落での計画について

    3.注意事項

    ⑴今回の協議はあくまでも各集落の計画を把握するもので、農用地の変更についての具体的な手続きではありません。また、変更を保証するものではありません。

    ⑵提出する計画については、事前に京田辺市農政課に相談してください。相談がないものについては、受取できません。

    ⑶提出いただいた計画につきましては、市及び関係機関の調整結果をお知らせいたします。

    ⑷今後の手続きにおいて、以下の書類のご提出が必要となりますのでご注意ください。

    • 関係者の同意書(地権者、耕作者など)
    • 地籍図または字限図
    • 登記簿謄本
    • その他市が必要と認める書類

    4.その他

    ⑴他の法令、計画などとの関係上、農政課から集落に相談させていただく場合もあります。その際はご協力よろしくお願いいたします。

    ⑵集落からの相談がない土地であっても、山林化、原野化しており、将来にわたり、営農が見込まれない区域については、農用地区域から除外することがあります。

    5.集落で農業振興地域整備計画の見直しを検討される際には、「地域計画」の話し合いもご検討ください。

     「地域計画」とは集落において、人、農地及び地域営農に関する課題を解決するために地域の今後の在り方を話し合い、その話し合いのプロセスを形にするものです。「地域計画」の策定にあたっては、現在の集落の耕作状況や、農地利用についての計画を「地域計画」に記載したり、利用状況のわかる図面を作成するなど、農業振興地域整備計画の見直しに係る協議の内容と重複する点があります。

     農政課では、利用状況のわかる図面の作成の基礎となる地図を市全域分ご用意しております。地域での話し合いなさる場合は、ご相談ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部農政課

    電話: (農業振興/農地活性)0774-64-1362

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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