居宅介護支援事業所の加算・減算に関する届出について
- [2024年1月22日]
- ID:12254
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

居宅介護支援事業所の加算に関する様式
居宅介護支援事業所が加算を算定するにあたっては、指定権者に届出が必要なものがあります。
その際に必要な様式および添付書類は以下のとおりとなっていますので、ご確認ください。
算定希望月
毎月15日以前に届出(介護保険課必着) ⇒ 翌月
毎月16日以降に届出 ⇒ 翌々月

届出に必要な様式一覧表
添付書類一覧表

届け出必要な様式集
加算様式

居宅介護支援事業所減算

判定期間、減算適用期間、市への報告期限
特定事業所集中減算とは、「正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合に、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、200単位を所定単位数から減算するものです。居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思および人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。
毎年度、前期および後期ごとに下記「特定事業所集中減算届出書」(様式1)により減算が必要かどうかの判定を行います。
・100分の80を超えた場合でも、正当な理由がある場合は減算の対象にはなりませんが、正当な理由に該当するかは京田辺市において判断しますので、正当な理由の有無に関わらず100分の80を超えた事業所は、下記の「特定事業所集中減算届出書」を京田辺市に提出してください。
・100分の80を超えていない事業所も「特定事業所集中減算届出書」を作成し、各事業所で5年間保存してください。

判定期間、減算適用期間、市への報告期限
・前期判定期間:3月1日~8月末日 ・前期減算適用期間:10月1日~翌年3月31日
・前期報告期限:9月15日(必着)
・後期判定期間:9月1日~翌年2月末日 ・後期減算適用期間:4月1日~9月30日
・後期報告期限:3月15日(必着)
※報告期限が、閉庁日の場合は、前開庁日

報告様式
報告様式等は、下記の様式をご利用ください。
なお、新規指定や休止または廃止のため、サービス提供期間が判定期間の6月を満たさない場合は、提出不要です。
特定事業所集中減算届出書