介護職員処遇改善加算等の届出について
- [2023年5月25日]
- ID:12104
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令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の提出について

(1)新たに算定を受けようとする場合
新たに介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。
(例)4月から算定を受けようとする場合 → 2月末日が届出期限
※令和5年度については、令和5年4月14日(金)までとなっています。
※令和5年度の処遇改善計画書の考え方や事務処理については、下記に添付しております「介護保険最新情報vol.1133」を参考にしてください。
≪届出に必要となる書類≫
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4)

(2)既に算定を受けている事業者が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合
介護職員処遇改善加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、毎年2月末日までに提出する必要があります。
※令和5年度については、令和5年4月14日(金)までとなっています。
≪届出に必要となる書類≫
1.介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4)

(3)様式および記入例
(A)令和5年度以降処遇改善加算等計画書様式
(B-1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)
(B-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。(通常は毎年度7月末までに実績報告が必要です。)
年度の途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
※令和4年度分にかかる実績報告書は、下記に添付しております様式をお使いください。
※令和4年度分にかかる実績報告書の考え方や事務処理は、下記に添付しております「記載例」や「介護保険最新情報vol.1132」を参考にしてください。
(例1)令和5年3月までを処遇改善期間としている場合
令和5年5月に加算支払(3月サービス提供分) → 令和5年7月末日(令和4年度実績報告書提出期限)
(例2)令和5年1月に事業所を廃止した場合
令和5年3月に加算支払(1月サービス提供分) → 令和5年5月末日(令和4年度実績報告書提出期限)
実績報告に使用する様式

通 知

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について
厚生労働省より、本加算に関する「基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」が発出されましたのでお知らせします。
介護保険最新情報vol.1133「令和5年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」
介護保険最新情報vol.1132「令和4年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」
介護保険最新情報vol.1082「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示
介護保険最新情報vol.1041「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」
介護保険最新情報vol.1075「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」

介護職員処遇改善加算等の見直しの概要について
令和3年度介護報酬改定を踏まえた介護職員処遇改善加算等の見直しについて、概要をお知らせします。