介護保険負担限度額認定(施設入所時の食費・居住費の軽減制度)

介護保険負担限度額認定(施設入所時の食費・居住費の軽減制度)
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費について、ご本人の自己負担が原則となっていますが、低所得の方については、食費・居住費の負担軽減を行っています。
負担軽減に該当される方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。交付された認定証は、施設に必ずご提示ください。
※認定証の有効期間は毎年7月31日までです。この制度の適用を受けるためには、毎年更新申請が必要です。
※負担限度額認定の有効期間開始日は、原則として限度額認定申請受付月の1日(月途中で介護保険資格取得者を除く)となりますのでご注意ください。
郵送での申請の場合は、市介護保険課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。

軽減対象となるサービス
・介護老人福祉施設(食費・居住費)
・介護老人保健施設(食費・居住費)
・介護療養型医療施設(食費・居住費)
・介護医療院(食費・居住費)
・短期入所生活介護(食費・滞在費)※介護予防含む
・短期入所療養介護(食費・滞在費)※介護予防含む

対象者
利用者負担区分 | 対象となる人 | ||||||
第1段階 | 生活保護受給者もしくは市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | ||||||
第2段階 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税 | 本人の合計所得金額と年金収入額との合計が年額80.9万円以下の方 | かつ預貯金等の合計が650万円以下、夫婦で1,650万円以下であること | ||||
第3段階(1) | 本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額80.9万円超120万円以下の方 | かつ預貯金等の合計が550万円以下、夫婦で1,550万円以下であること | |||||
第3段階(2) | 本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額120万円超の方 | かつ預貯金等の合計が500万円以下、夫婦で1,500万円以下であること |
※年金収入額には課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。

食費・居住費の負担限度額(日額)
利 用 者 負担区分 |
食 費 施設 |
食 費 短期入所 |
居住費 |
||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
||||
特養 特養ショート |
左記以外 |
||||||
第1段階 |
300 |
300 |
880 |
550 |
380 |
550 |
0 |
第2段階 |
390 |
600 |
880 |
550 |
480 |
550 |
430 |
第3段階(1) |
650 |
1,000 |
1,370 |
1,370 |
880 |
1,370 |
430 |
第3段階(2) |
1,360 |
1,300 |
1,370 |
1,370 |
880 |
1,370 |
430 |

申請手続き
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
申請書は下記PDFデータがダウンロードできますのでA4サイズで印刷をお願いします。
・介護保険負担限度額認定申請書
・介護保険負担限度額認定に関する申告書
・同意書
・添付書類
(1)お持ちのすべての通帳の写し(必要となる箇所は次のとおりです。)
・通帳表紙
・通帳表紙をめくった2枚目見開き(銀行名・口座種別・口座名義人・支店番号がわかるページ
・申請日の直近2か月前までの収入・支出が分かるページ全て
・定期預金の最新ページ(総合口座で定期預金のご利用がない場合も同様です。)
※最新の残高がわかるように、直近の受取年金等の収入支出を必ず記帳してください。
※通帳の紛失や、通帳の繰越により該当のページがない場合は、事前に金融機関で明細の発行を依頼していただくようにお願いいたします。
※配偶者がお持ちの全ての通帳も対象です(貯金用・引き落とし用等に関わらず、全て提出してください。)。
<配偶者には、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。>
(2)その他
債権、証券等をお持ちの方は、証書の写しを提出してください。
成年後見人の方は、登記事項証明書を提出してください。
※正しい書類を提出していただけなかった場合、対象となる方でも、証の交付が遅れたり、承認できない場合があります。また、金融機関に預貯金についての照会を行う必要がある場合も、証の交付が遅れる場合があります。
介護保険負担限度額認定申請書類一式

提出先・提出方法
窓口または郵送にて申請をお願いします。
郵送の場合は、下記宛名まで郵送してください。
〒610-0393
京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 健康福祉部 介護保険課
電話: 0774-64-1373 ファックス: 0774-63-5777