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    介護保険負担限度額認定(施設入所時の食費・居住費の軽減制度)

    • [2023年1月27日]
    • ID:11697

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    介護保険負担限度額認定(施設入所時の食費・居住費の軽減制度)

     介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費について、ご本人の自己負担が原則となっていますが、低所得の方については、食費・居住費の負担軽減を行っています。

     負担軽減に該当される方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。交付された認定証は、施設に必ずご提示ください。

     ※認定証の有効期間は毎年7月31日までです。この制度の適用を受けるためには、毎年更新申請が必要です。

     ※負担限度額認定の有効期間開始日は、原則として限度額認定申請受付月の1日(月途中で介護保険資格取得者を除く)となりますのでご注意ください。

       郵送での申請の場合は、市介護保険課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。

     ※令和3年8月から負担限度額の段階や食費が変更となっています。詳細は下表をご確認ください。

    令和3年8月からの負担限度額認定見直しについて(厚生労働省チラシ)

    軽減対象となるサービス

      ・介護老人福祉施設(食費・居住費)

      ・介護老人保健施設(食費・居住費)

      ・介護療養型医療施設(食費・居住費)

      ・介護医療院(食費・居住費)

      ・短期入所生活介護(食費・滞在費)※介護予防含む

      ・短期入所療養介護(食費・滞在費)※介護予防含む

    対象者

    対象要件

    利用者

    負担段階

    対象となる人

     第1段階

    生活保護受給者もしくは市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

    かつ預貯金等の合計が1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること

    第2段階

    世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税

    本人の合計所得金額と年金収入額との合計が年額80万円以下の方

    かつ預貯金等の合計が650万円以下、夫婦で1,650万円以下であること

    第3段階(1)

    本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方

    かつ預貯金等の合計が550万円以下、夫婦で1,550万円以下であること

    第3段階(2)

    本人の合計所得金額と年金収入額の合計が年額120万円超の方

    かつ預貯金等の合計が500万円以下、夫婦で1,500万円以下であること

    ※年金収入額には課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。

    食費・居住費の負担限度額(日額)

    日額表(円)

    利 用 者

    負担区分

    食 費

    施設

    食 費

    短期入所

    居住費

    ユニット型

    個室

    ユニット型

    個室的

    多床室

    従来型個室

    多床室

    特養

    特養ショート

    左記以外

    第1段階

    300

    300

    820

    490

    320

    490

    0

    第2段階

    390

    600

    820

    490

    420

    490

    370

    第3段階(1)

    650

    1,000

    1,310

    1,310

    820

    1,310

    370

    第3段階(2)

    1,360

    1,300

    1,310

    1,310

    820

    1,310

    370

    申請手続き

      申請に必要な書類は、以下のとおりです。

        申請書は下記PDFデータがダウンロードできますのでA4サイズで印刷をお願いします。

      ・介護保険負担限度額認定申請書

      ・介護保険負担限度額認定に関する申告書

      ・同意書

      ・添付書類

       (1)通帳の写し(必要となる箇所は次のとおりです。)

        ・申請日の直近から、原則として2か月前までの収入・支出が分かるページ全て

        ・最新の残高が分かるページ

        ・通帳の表紙(銀行名・口座名義人が分かる部分)

        ※お持ちの全ての通帳が対象です(貯金用・引き落とし用等に関わらず、全て提出してください。)。

        ※配偶者がお持ちの全ての通帳も対象です(貯金用・引き落とし用等に関わらず、全て提出してください。)。 

         <配偶者には、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。>

        ※定期預金などをされている方は、定期預金の最新のページの写しも提出してください。

        ※金融機関に預貯金の照会をすることがありますので、お持ちの通帳の写しを全て申請していただきますようお願いします。

       (2)その他

        債権、証券等をお持ちの方は、証書の写しを提出してください。


      ※正しい書類を提出していただけなかった場合、対象となる方でも、証の交付が遅れたり、承認できない場合があ ります。


    提出先・提出方法

    窓口または郵送にて申請をお願いします。

    郵送の場合は、下記宛名まで郵送してください。

    〒610-0393

    京田辺市田辺80番地

    京田辺市役所 健康福祉部 介護保険課

    電話: 0774-64-1373 ファックス: 0774-63-5777

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部介護保険課

    電話: 0774-64-1373

    ファックス: 0774-63-5777

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