事故報告について
- [2023年9月8日]
- ID:11687
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介護保険事故報告について
介護保険事業者は、介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととなっています。
本市の被保険者に介護サービスを提供する中で事故が発生した場合、速やかに介護保険課へ第1報をご連絡いただき、報告書を提出していただきますようお願いします。
市内事業所における事故で、被保険者が他市町村の方の場合は、被保険者が属する市町村に事故報告を行うとともに、写しを本市にも提出していただきますようお願いします。(この場合は京田辺市長宛となっていなくても構いません)
様式は添付ファイルをダウンロードしていただくか、他にご使用になっている様式があれば宛先を京田辺市長に変えて報告書を作成してください。
事故報告書様式