軽度者に対する福祉用具貸与について(例外給付)
- [2023年1月27日]
- ID:11684
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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付) について
要支援1、要支援2および要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
また、自動排泄処理装置については、要介護2および要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。

対象種目
(1)要支援1、要支援2および要介護1の方
「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、
「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」、「自動排泄処理装置」
(2)要介護2および要介護3の方
「自動排泄処理装置」

例外給付の対象となる要件
(1)直近の認定調査結果により表1の状態像が確認できる場合
必要性については、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー等が判断してください。
※この場合、市への確認申請手続きは不要です。
必要性についての協議結果は必ず計画表や会議録等において書面化して頂きますようお願いします。
(2)上記(1)に該当しない場合でも、市が書面等確実な方法で確認することができる場合
この場合については、市への確認申請手続きが必要です。

確認申請手続きに必要な書類
上記(2)に該当するため、市(保険者)への申請が必要な場合、利用開始までに市の確認手続きが終了するよう、介護保険課へ以下の書類を提出してください。
書類提出から確認終了まで概ね1~2週間は頂いていますので、利用開始に間に合うよう書類の準備および申請を行ってください。
提出が利用開始に間に合わないと見込まれる場合は必ずご連絡くださいますようお願いします。
a)軽度者に対する福祉用具貸与確認書
b)医師の医学的な所見(下記のいずれか)
・福祉用具貸与検討資料等
・主治医意見書(福祉用具貸与の必要性が明記されているもの)
・医師の診断書
・医師の所見が記載されたサービス計画書(医師のサインまたは押印が必要)
c)サービス計画第1・2・3表または介護予防サービス支援計画書
d)サービス担当者会議の要点(サービス計画第4表)または介護予防支援経過記録

フローチャート
軽度者に対する福祉用具貸与 フローチャート

更新について
軽度者に対する福祉用具貸与の申請を行い例外給付が認められた福祉用具を継続して使用する場合は、介護認定の更新があったとしても、市役所への軽度者に対する福祉用具貸与の再申請は不要としております。
ただし、主治医から得た情報及びケアマネジメントにより適切に判断し、サービス担当者会議等で必要性を再度検討した上で、必要と認められた場合のみ継続して使用することを許可することとします。

確認申請様式
様式

よくある問い合わせ(福祉用具貸与全般)

Q.車いすを屋内用と屋外用の2台借りたい。
A.可能です。計画書に2台借りる必要性を明記して頂きますようお願いします。

Q.車いす、特殊寝台の付属品だけを借りたい。
A.付属品は車いす、特殊寝台本体とのセットでなければ意味がないものなので、原則として付属品のみの貸与は認められません。
ただし、なんらかの理由で本体を所有している場合は付属品のみの貸与も可能です。

Q.介護用ではない普通のベッドに特殊寝台用マットレスを使用したい。
A.特殊寝台用マットレスはあくまで特殊寝台付属品であるため、普通ベッドで使用することを目的としたレンタルは出来ません。
車いす付属品についても同様です。(車いす付属品としてのクッションを普通の椅子で使いたい 等)