介護給付費過誤申立の手続き
- [2019年5月27日]
- ID:11660
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介護給付費過誤申立について
介護サービス事業者が国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に対して行った介護報酬の請求について、国保連の審査決定後に請求内容の訂正を行う場合は、保険者(市)へ過誤申立をしてください。
※注 当月審査の請求(その月に提出した請求)については、保険者への過誤申立ではなく、事業所から国保連へ直接却下願を提出してください。(20日締切)

過誤申立の手続き
高齢介護課へ以下の日にちまでに過誤申立書を提出してください。(持参もしくは郵送)
通常過誤・・・毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤・・・毎月最終日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
※介護給付費と総合事業費で様式が異なりますのでご注意ください。

通常過誤
誤った請求を取り下げます。
(1)審査決定の翌月以降に保険者に過誤申立を行い、誤っている給付明細書の取り下げをします。
(2)国保連より「介護給付費過誤決定通知書」が送付されましたら、事業所から国保連へ再請求を行ってください。
※例 4月に通常過誤を行いたい場合
4月15日までに事業所から保険者へ通常過誤申立を行う。
→国保連から事業所および保険者へ「介護給付費過誤決定通知書」が送付される。
→保険者から国保連へ手続きを行う。
→事業所は上記通知書で過誤処理の完了を確認した後に正しい請求明細書で再請求を行う。

同月過誤
誤った請求について、過誤申立による取り下げと再請求を同時に行います。
(1)審査が行われる月の21日以降に保険者に過誤申立を行い、誤っている給付明細書の取り下げをします。
(2)事業者は同月過誤の申立を行った翌月の請求期間中に必ず国保連へ再請求を行ってください。
→通常過誤と違い、「介護給付費過誤決定通知書」の送付を待つ必要はありません。
※例 4月に同月過誤を行いたい場合
3月31日までに事業所から保険者へ同月過誤の申請を行う。
→保険者から国保連へ手続きを行う。
→4月10日までに事業所から国保連へ再請求を行う。(上記保険者の手続きと並行して手続きする)

申立事由コードについて
過誤申立書の「申立事由コード」欄には4桁の数字を記入する必要があります。
上2桁はサービス種類(請求時に使用した様式)に対応する番号を以下申立対象様式番号から確認して入力してください。
下2桁は申立理由に対応する番号を同申立理由番号から確認して入力してください。
申立対象様式番号
