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    高額介護サービス費(利用者負担が高額になったとき)

    • [2023年1月27日]
    • ID:11647

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    高額介護サービス費支給

     介護費用の自己負担額が過大なものにならないよう、介護保険適用分の利用者負担額には月額の上限が設けられており、個人および世帯に設けられた上限額を超えた場合には、その超えた分を高額介護サービス費として支給します。

    利用者負担区分および支給額

    利用者負担区分および支給額一覧
    利用者負担区分対象となる人利用者負担額の
    月額上限(単位:円)
    第1段階生活保護受給者個人:15,000
    第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。
    世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。

    個人:15,000

    世帯:24,600

    第3段階世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方。世帯:24,600
    第4段階課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)未満の所得者の世帯の人世帯:44,400
    第5段階課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の所得者の世帯の人

    世帯:93,000

    第6段階課税世帯で、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の所得者の世帯の人

    世帯:140,100

    対象となる費用・主な支給要件

    対象となる利用者負担

    (1)居宅介護サービス費にかかる利用者負担(デイサービス、訪問介護サービス等)

    (2)施設介護サービス費にかかる利用者負担(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)


    ※以下については支給の対象となりません。

    ・介護保険を使用せずに利用したサービス

    ・福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分

    ・施設(短期入所を含む)における食費、居住費


    主な支給の要件

    〇1か月に利用した介護サービスの利用者負担額が上記の金額を超えた場合。

    〇同一世帯に複数の利用者がいる場合は、全員の利用者負担分を合算した額が上記金額を超えた場合。


    申請について

    〇申請書を介護保険課へ提出(郵送でも可)してください。申請書は窓口での配布の他、ホームページからもダウンロードできます。

      ※通帳の写し等を添付していただく必要はありません。

    〇申請は初回のみ行っていただければ、原則としてその後の申請は不要となります。

      ※振込口座または給付方法の変更が必要なときのみ申請してください。

    〇被保険者本人が死亡したときは振込口座の変更のため、申請書の提出が必要です。

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部介護保険課

    電話: 0774-64-1373

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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