障害者差別解消法が施行されました
- [2016年9月6日]
- ID:9832
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障害者差別解消法とは
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、主に「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」について、定められています。
不当な差別的取扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害があることを理由に、サービスなどの提供を断ったり、制限したりすることです。
この法律では、国や地方公共団体、民間事業者などに対し、不当な差別的取扱いを禁止します。
合理的配慮とは
障害のある人から何らかの配慮を求められたときに、過度な負担のない範囲で、社会的障壁を取り除くなどの合理的な配慮をすることです。
国や地方公共団体などは義務として、民間事業者などには努力義務として課せられます。
その他詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について
京都府では、障害者差別解消法の施行に先駆け、平成27年4月に「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を定めています。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html