ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    地域生活支援事業事業者のみなさんへ(移動支援事業・日中一時支援事業)

    • [2021年10月29日]
    • ID:9712

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    本ページは、地域生活支援事業者(移動支援・日中一時支援)の方へのお知らせをしています。

    不定期で更新しますので、随時チェックをお願いいたします。

    【更新履歴】

    事業所一覧を更新しました。(2023年6月1日)

     

    契約申請ご希望の事業者の方へ(新規・更新・変更)

    地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)を実施される場合は、所定のお手続きが必要です。

    また、「新規」・「更新」・「変更」で提出していただく書類が異なります。詳しくは次のエクセルファイルをご参照ください。

    (日中一時支援事業の事業所区分について)
     日中一時支援事業実施要綱第8条第1項事業者・・・都道府県より短期入所事業の指定を受けている事業者
     日中一時支援事業実施要綱第8条第2項事業者・・・上記指定を受けていないが、日中一時支援事業を行う上で適当と市長が認めた事業者

    事業所一覧

    2023年6月1日現在の事業所一覧です。

    事業所一覧(移動支援・日中一時)

    事業実施の手引きおよび請求様式

    移動支援事業・日中一時支援事業の事業実施の手引き(平成28年2月以降版)と請求様式です。

    京田辺市地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)事業実施の手引き

    申請書の様式

    移動支援事業・日中一時支援事業の利用者用の申請書です。新規・変更・更新で共通です。

    申請書と申告書を一緒にご提出ください。

    上限管理の様式(新規・変更)

    移動支援事業・日中一時支援事業の利用者負担上限管理の届出書です。新規・変更で共通です。

    移動支援事業の超過利用の様式

    移動支援事業の1日の利用上限時間はそれぞれ8時間です。

    1日で用務が完結するが、どうしても8時間を超える場合は、おおむね2週間前に以下の様式をご提出ください。

    なお、宿泊を伴う旅行など、1日で用務が完結しない外出での連続した利用はできません。

    超過利用許可願(3ページ目は記入例です)

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課

    電話: (障がい者福祉/障がい者支援)0774-64-1372

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム