地域生活支援事業事業者のみなさんへ(移動支援事業・日中一時支援事業)
- [2021年10月29日]
- ID:9712
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本ページは、地域生活支援事業者(移動支援・日中一時支援)の方へのお知らせをしています。
不定期で更新しますので、随時チェックをお願いいたします。
【更新履歴】
事業所一覧を更新しました。(2023年6月1日)
契約申請ご希望の事業者の方へ(新規・更新・変更)
地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)を実施される場合は、所定のお手続きが必要です。
また、「新規」・「更新」・「変更」で提出していただく書類が異なります。詳しくは次のエクセルファイルをご参照ください。
(日中一時支援事業の事業所区分について)
日中一時支援事業実施要綱第8条第1項事業者・・・都道府県より短期入所事業の指定を受けている事業者
日中一時支援事業実施要綱第8条第2項事業者・・・上記指定を受けていないが、日中一時支援事業を行う上で適当と市長が認めた事業者
契約申請書様式(移動支援・日中一時共通)
事業所一覧
2023年6月1日現在の事業所一覧です。
事業所一覧(移動支援・日中一時)
事業実施の手引きおよび請求様式
移動支援事業・日中一時支援事業の事業実施の手引き(平成28年2月以降版)と請求様式です。
京田辺市地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)事業実施の手引き
- 事業実施の手引き(ファイル名:tebiki2.pdf サイズ:1.66 MB)
事業実施の手引きです。
- 請求様式(ファイル名:seikyuu.xls サイズ:185.00KB)
請求様式です。
申請書の様式
移動支援事業・日中一時支援事業の利用者用の申請書です。新規・変更・更新で共通です。
申請書と申告書を一緒にご提出ください。
上限管理の様式(新規・変更)
移動支援事業・日中一時支援事業の利用者負担上限管理の届出書です。新規・変更で共通です。
移動支援事業の超過利用の様式
移動支援事業の1日の利用上限時間はそれぞれ8時間です。
1日で用務が完結するが、どうしても8時間を超える場合は、おおむね2週間前に以下の様式をご提出ください。
なお、宿泊を伴う旅行など、1日で用務が完結しない外出での連続した利用はできません。
超過利用許可願(3ページ目は記入例です)