野生鳥獣被害防止用の電気柵の点検および注意喚起について
- [2021年11月10日]
- ID:8505
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野生鳥獣被害防止用の電気柵の点検および注意喚起について
平成27年7月19日に静岡県において、鳥獣被害防止のために施設された電気柵に起因する死傷事案が発生しました。電気柵の設置には感電防止のための適切な措置を講じることが必要ですが、今回の事故ではその措置が講じられていなかった可能性があるとされています。
電気柵を設置する際は下記の事項を遵守していただくとともに、日常の点検を適切におこなってください。
1.電気柵を施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
2.電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
イ 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
(イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
(ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
3.電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、
人が容易に立ち入る場所に電気柵を施設するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
イ 電流動作型のものであること。
ロ 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
4.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
※感電の可能性がありますので、電気柵には、不用意に近づいたり、触れたりしないでください。
鳥獣害対策用の電気さくについて(経済産業省作成パンフレット)