介護保険料について
- [2015年6月15日]
- ID:4692
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介護保険料をお納めいただく方
40歳以上の方に納めていただきます。
保険料の算出方法や納付方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で異なります。
65歳以上の方の保険料について
◎保険料の算出方法
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、京田辺市で介護保険サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、その方の前年の所得金額と、本人や世帯の市民税の課税状況等に応じて下表の通りに決まります。
《基準額の算出方法》
京田辺市で介護保険サービスに要する費用(見込額)× 65歳以上の方の負担分(23%)÷ 京田辺市に住む65歳以上の方の人数
=京田辺市の基準額(年額)
※ 令和6年度から令和8年度までの基準額は年額66,160円となっています(※年間保険料は、京田辺市介護保険条例の規定により定められています。)。
賦課段階 | 対 象 者 | 年間保険料 |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・本人が老齢福祉年金受給者でかつ世帯全員が市町村民税非課税の方 ・世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 18,860円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方 | 32,090円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 | 45,320円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 59,550円 |
第5段階
(基準額)
| 本人が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円超の方 | 66,160円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が125万円以下の方 | 76,090円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が125万円超190万円未満の方 | 82,700円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 | 99,240円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が290万円以上400万円未満の方 | 112,480円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 125,710円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 | 145,560円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 | 165,400円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が1,000万円以上1,250万円未満の方 | 185,250円 |
第14段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が1,250万円以上1,500万円未満の方 | 205,100円 |
第15段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 224,950円 |
第16段階 | 本人が市町村民税課税で、 合計所得金額が2,000万円以上の方 | 244,800円 |
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※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に受給される年金です。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入の合計額で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含まれません。
※第1~3段階の方の介護保険料については、国の低所得者軽減強化の実施(2019年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により、引き下げています。
◎保険料の納付方法
介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、次の理由に該当する方は、京田辺市からお送りする納付書等でのお支払い(普通徴収)となります。
・ 年度途中で65歳になられた方
・ 他の市区町村から転入された方
・ 年金の受給額が年額18万円未満の方、または年金を受給されていない方
・ その他の理由により年金からの天引きができない方
※普通徴収の方が特別徴収に変更となる場合には、京田辺市から改めて通知いたします。
※納付書でのお支払いは、下表の金融機関または京田辺市役所でお納めください。
※普通徴収の方は口座振替が便利です。下表で口座振替「取扱あり」となっている金融機関で申し込むことができます。
お申し込みにあたっては、預(貯)金通帳と印鑑(通帳届出印)をご用意いただき、京田辺市内の金融機関または郵便局の窓口にございます口座振替依頼書でお申し込みください。申し込み時期によっては、翌月の期別分より口座振替となることがございます。対象金融機関 | 口座振替 |
---|---|
京都銀行 南都銀行 京都信用金庫 京都中央信用金庫 京都やましろ農業協同組合 ゆうちょ銀行(郵便局) | 取扱あり |
りそな銀行 近畿労働金庫 |
普通徴収の納期限
本市では、6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回払いとなっており、納期限は各納付月の末日です。月の末日が土日祝日で、金融機関等が休業日の場合は翌営業日となります。ただし、12月(第7期)の納期限は28日(12月28日が土曜日の場合は12月27日、日曜日の場合は12月26日)です。納期限前でも納付していただくことはできます。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
保険料の徴収猶予について
65歳以上の方(第1号被保険者)や世帯の生計を主として維持する方の収入が、災害、失業等により著しく減少したため、納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付できない場合、6か月以内の期間に限り徴収を猶予する制度がございます。
保険料の減免について
災害により著しい被害を受けた等の特別な事情がある方や、世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業等により著しく減少し、介護保険料の納付が困難となった方、1年を超えない範囲で就労等により海外に居住されていた方等には、減免制度がございます。
徴収猶予・減免につきまして、詳しくは京田辺市役所介護保険課にお問い合わせください。
督 促
納期限内に介護保険料を納付されないと、督促状(未納の通知)を送付します。納付書を使って納付してください。
納付書を紛失された場合は、ご連絡いただければ納付書を再発行させていただきます。
なお、金融機関等で納付いただいてから市役所へ入金データが送信されるまでに、約1~2週間かかります。行き違いで督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。
滞納処分
納期限を過ぎたにもかかわらず介護保険料を納付されない場合、納期限までに納税された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差し押さえます。
滞納処分により差し押さえた財産は、自由に処分することができなくなります。(例えば、銀行預金の場合、差し押えた分は、自由に引き出せなくなります。)
差押えた財産は、取立てや公売を行い、未納の介護保険料に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。
そうならないよう、納期限内の介護保険料を納めていただきますようお願いします。
40歳以上65歳未満の方の保険料について
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険料(税)に含まれます。
算出方法はご加入の保険によって異なりますので、各医療保険者にお問い合わせください。