森林の土地の所有者届出制度について
- [2021年11月10日]
- ID:3946
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森林法改正により、平成24年4月から森林の土地の所有者届出制度が始まりました。これにより、平成24年4月1日以降に新たに森林を取得した方は、取得した土地がある市町村長への事後届出が必要となりました。
【届出をする対象者】
売買・相続などで森林の土地を新たに取得した個人や法人
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
【届出期間】
土地の所有者となった日から90日以内
【届出する書類】
- 届出書
届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所持場所・面積、土地の用途などを記入
- 権利を取得したことが分かる書類の写し
登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など
- 土地の位置を示す図面
任意の図面におおまかな位置を記入
※取得した森林の面積に関わらず、届出をする必要があります。
※届出書は農政課窓口、または下記からもダウンロードできます。
【届出受付・問合せ先】
農政課(市役所3階6番窓口)
TEL 0774-64-1362(直通)
※詳しくは、農政課(TEL0774-64-1362)または、京都府山城広域振興局森づくり振興課(TEL0774-21-3450)までお問い合わせください。
【関連リンク】
林野庁ホームページ(外部サイト)
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