安心した農地の貸し借り
- [2015年7月15日]
- ID:2395
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農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
農地を農地として賃借する場合、農地法第3条の規程により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまう等、規模拡大を希望する農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。
農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)では、その不安を解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者(認定農業者等)を支援します。
基盤法の活用により、農地の利用権設定をすることで、農地の賃借契約が可能になります。
これにより、契約した農地は契約期間満了とともに、賃借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっています。また、離作料等の問題も発生しませんので、貸し手にとっても安心して契約することができます。
なお、農業委員会の決定を経て、市が公告することによって効果が生じ、利用権が設定されます。
利用権設定の条件
基盤法を活用し、利用権設定するにあたっては、設定を受ける人が農業経営目標をしっかり持った農業経営者であるほか、次のような条件を全て満たしている必要があります。
- 設定する土地が市街化調整区域内の農地であること。
- 利用権の設定を受ける人の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
- 所有および貸借している農地について、すべて耕作していること。
- 利用権の設定を受ける人または世帯員が農作業に常時従事すること。
利用権設定の時期
設定の時期等手続きについては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
なお、更新の場合は契約期間満了の概ね2か月前に貸し手、借り手双方に期間満了の通知、および更新の意向調査を行います。