安心した農地の貸し借り
- [2015年7月15日]
- ID:2395
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農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
農地を農地として賃借する場合、農地法第3条の規程により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまう等、規模拡大を希望する農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。
地域計画の農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)では、その不安を解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者(認定農業者等)を支援します。
基盤法の活用により、農地の利用権設定をすることで、農地の賃借契約が可能になります。
これにより、契約した農地は契約期間満了とともに、賃借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっています。また、離作料等の問題も発生しませんので、貸し手にとっても安心して契約することができます。
利用権設定の条件
基盤法を活用し、利用権設定するにあたっては、設定を受ける人が農業経営目標をしっかり持った農業経営者であるほか、次のような条件を全て満たしている必要があります。
- 設定する土地が市街化調整区域内の農地であること。
- 利用権の設定を受ける人の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
- 所有および貸借している農地について、すべて耕作していること。
- 利用権の設定を受ける人または世帯員が農作業に常時従事すること。
令和7年度以降の利用権設定について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行(令和5年4月1日)に伴い、令和7年度以降の利用権設定は京都府農地中間管理機構(別ウインドウで開く)を介した貸借に統一されます。
令和6年度までは、農地の出し手(所有者)・受け手(借受人)間で合意した内容について農業委員会の決定を経た後、市が公告することによって利用権の効果が生じていましたが(相対契約)、令和7年度以降は貸借の対象となる農地を京都府農地中間管理機構が出し手から預かり、受け手に貸し付ける形で利用権が設定されることとなります。なお、令和6年度までに決定・公告された利用権設定は、契約の終期まで引き続き有効です。
公的機関を介する貸借とすることで、貸し手は賃貸借の場合でも確実に賃料の支払いが行われるほか、借り手は賃貸借する農地が複数ある場合でも賃料を機構へ一括で支払いができるようになります。
農地貸借申請書について
新たに農地を貸借したい場合は、「京田辺市農地貸借申請書」の提出が必要です。出し手・受け手の間で合意した内容について記入し、地域担当委員の署名(確認)がされたものを提出してください。
これまで結んでいた利用権設定を更新(継続)する場合には、農政課から更新に関する書面を送付します。ただし、貸借期間中に売却・相続等で所有者に変更があった場合には新規扱いとなりますので、本申請書の提出が必要です。
このほか、所有者が死亡したまま登記が変更されていない場合には、相続人の半分以上(合計で2分の1以上の共有持分を持つ者)から利用権の設定について同意を得た上で「相続人同意書」を記入・提出いただく必要があります。
なお、新規・継続の区別なく、利用権設定がされた農地は地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)(別ウインドウで開く)に掲載されます。
書類の記入方法については農業委員会事務局まで、地域計画については農政課(0774-64-1362)までお問い合わせください。
京田辺市農地貸借申請書(PDF)
京田辺市農地貸借申請書(Excelシート)
相続人同意書(PDF)
相続人同意書(Excel)
利用権設定の時期
設定の時期等手続きについては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
なお、更新の場合は契約期間満了の概ね2か月前に出し手、受け手双方に期間満了の通知、および更新の意向調査を行います。
