ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    路外駐車場の届出について

    • [2013年6月24日]
    • ID:2095

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    路外駐車場の届出について

    駐車場法とは?

     駐車場法とは、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持および増進に寄与することを目的とする法律です。

     この駐車場法では、一定の条件に該当する路外駐車場について届出を義務づけています。

    届出が義務づけられている駐車場

     以下の3点全てに該当する駐車場は届出が義務づけられています。
    届出が義務づけられている駐車場
    1道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(月極駐車場や職員専用駐車場等は該当しません。)
    2自動車の駐車の用に供する部分(=駐車マス。自動二輪車用駐車場も含む。)の面積が五百平方メートル以上であるもの
    3利用について駐車料金を徴収するものを設置する者

    駐車場法に関する届出書書式

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部計画交通課

    電話: (都市計画/交通政策)0774-63-1219

    ファックス: 0774-62-2844

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム