○京田辺市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和43年4月1日

水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条・第67条の2)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第8章 予算(第84条―第89条)

第9章 決算、計理状況の報告等(第90条―第94条の3)

第10章 伝票等の様式(第95条)

第11章 契約(第96条)

第12章 委任(第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、京田辺市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度)

第1条の2 上下水道事業の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長及び上下水道部副部長とする。ただし、上下水道部副部長は、上下水道部長が欠けたとき又は事故のため企業出納員の職務を行うことができないときに当該職務を行うものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金・公共下水道使用料 200万円

(2) その他の収納金 100万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを京田辺市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを京田辺市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(現金及び有価証券の保管等)

第4条の2 企業出納員は、次に定める現金及び有価証券を保管し、又は保有することができる。

(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れるまでの現金及び有価証券

(2) つり銭のため常時保有する5万円を限度とする現金

(3) 次項に定める現金取扱員が保有するつり銭

2 現金取扱員は、現地での収納金徴収のための1人1日2万円のつり銭を保有することができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票及び予算流用・充用伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

5 予算流用・充用伝票は、予算額の流用・充用を行う場合に発行する。

(会計伝票の整理等及び現金・預金残高との照合)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を分類し、整理し、及び合計し、出納取扱金融機関の作成する京田辺市上下水道事業公金出納報告表(以下「公金出納報告表」という。)と照合しなければならない。

(会計伝票等の保存等)

第8条 会計伝票、公金出納報告表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類、保管及び保存年限)

第9条 上下水道事業の会計を経理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定合計表

(2) 総勘定元帳(収益・費用・資産・負債・資本勘定帳)

(3) 補助元帳(細節)

(4) 消費税及び地方消費税計算書

(5) 消費税及び地方消費税計算明細書

(6) 試算表(月次)

(7) 仕訳帳

(8) 予算額内訳表(収入・支出)

(9) 予算執行状況表(収入・支出)

(10) 予算執行収入支払状況表(収入・支出)

(11) 支出予算執行明細書

(12) 月次調定収納額集計表

(13) 公金出納報告表(銀行別勘定帳)

(14) 収納日計表

(15) 支出負担行為伺書

(16) 支出命令書兼領収書

(17) 企業債台帳

(18) 固定資産台帳

(19) 上下水道事業分担金等納入簿

(20) 上下水道事業各種代金納入簿(兼受託工事収益及び材料売却収益等収入調定簿)

(21) 上下水道事業過誤納金還付台帳(以下「過誤納金還付台帳」という。)

(22) 預り金台帳

(23) 貯蔵品台帳

2 管理者が必要と認めたときは、別に帳簿を設けることができる。

3 第1項に定める帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

4 第1項第17号に規定する帳簿については、借入先の発行する償還年次表をもってこれに代えることができる。

5 帳簿の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号から第3号まで並びに同項第17号から第23号までに規定する帳簿は、永年保存

(2) 第1項第4号から第16号までに規定する帳簿は、10年保存

(3) その他の帳簿は、5年保存

(帳簿の整理及び記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に整理し、記帳しなければならない。

2 会計伝票又は債権・債務の額について証拠となるべき書類の合計金額は、これを訂正してはならない。

(総勘定元帳及び予算差引簿の記帳)

第11条 第9条第1項第1号から第5号までに規定する帳簿(以下総称して「総勘定元帳」という。)及び第9条第1項第8号から第11号までに規定する帳簿(以下総称して「予算差引簿」という。)は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、第6条に定める所定の会計伝票により1科目ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。この場合、原伝票に朱書で、更正事由、更正年月日及び更正振替伝票発行番号を記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、予算差引簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 上下水道事業の会計経理は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 収益勘定

(2) 費用勘定

(3) 資産勘定

(4) 負債勘定

(5) 資本勘定

(6) 建設仮勘定

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、総勘定元帳及び予算差引簿(収入)に分類し、整理するとともに振替伝票(又は収入伝票)に、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票を総勘定元帳及び予算差引簿(収入)に分類し、整理しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入期限を定めた納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合又は水道料金及び公共下水道使用料の口座振替制度による納入契約者の場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、別に法令等で定めのある納入通知書については、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その上部余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 収入金の収納は、納入通知書によるものとする。

2 現金取扱員は、収入金を収納した場合は、当該収入金に納入通知書を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

3 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に、当該金融機関が休日の場合には、その翌営業日に預け入れるものとする。

4 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入についてその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を遅滞なく、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から送付された収納済通知書及び自ら収納した収入に係る収納済通知書を遅滞なく、企業出納員に送付しなければならない。

6 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。この場合において、公金徴収事務等受託者は、当該収入金を上・下水道料金集金委託金収入伝票により集金期間内に管理者に遅滞なく払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳及び予算差引簿(収入)に分類し、整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納金還付通知書を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、過誤納金還付台帳に記載の上、その旨を過誤納金還付通知書により納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の収納)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が交換決済の可能なものとする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに支払伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳に分類し、整理するとともに、上下水道基本台帳に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳に整理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類又は債権者の請求書等支出に関する証ひょう類を貼付した支出負担行為伺書及び支出命令書兼領収書を発行し、管理者の決裁を受け、これに基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、管理者の決裁を受け、総勘定元帳及び予算差引簿(支出)に分類し、整理しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等の支払に関する証ひょう類を貼付した支出命令書兼領収書に基づいて支払伝票を発行するとともに、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を貼付した支出命令書兼領収書又は前条において発行し、決裁を受けた振替伝票を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略した支出命令書兼領収書に代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明記しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。この場合の支払方法は、現金又は小切手若しくは口座振込等により行うものとする。

(資金前渡)

第26条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 賠償、補償等に要する経費

(3) 有料道路、駐車及び入場の料金

(4) 供託金

(5) 公社、公団等に対して支払う経費

(6) 講演会、講習会及び研修会等の場所において直接支払を要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、即時現金支払をしなければ、事務の取扱いに支障を及ぼすもので、管理者が特に必要と認める経費

(概算払)

第27条 施行令第21条の6第5号の規定により定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 非常災害のために即時支払を要する経費

(2) 損害賠償金

(公共工事の前金払)

第27条の2 施行令第21条の7第8号の規定により定める前金払をすることができる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の契約金額が130万円以上の公共工事に要する経費とする。

2 前項の規定による前金払の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内に相当する額を限度とする。

(1) 土木建築に関する工事に要する経費(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 契約金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査に要する経費 契約金額の3割

(3) 土木建築に関する工事の測量に要する経費 契約金額の3割

(4) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に要する経費 契約金額の3割

3 前項第1号の規定により前金払をした公共工事における地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する必要な経費については、既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(資金前渡、概算払及び前金払に係る支払伝票の発行)

第28条 第26条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類を貼付した支出命令書兼領収書を発行し、これに基づいて振替伝票及び収入伝票又は支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿(収入・支出)に分類し、整理しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、請求書に債権振替先金融機関及び振替先預金口座を記載するか、又は支払金口座振替申込書により管理者に申し出なければならない。

第30条 削除

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて日計報告書により遅滞なく、企業出納員に報告しなければならない。

第32条 削除

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号及び会計種別を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、小切手振出済通知書に出納済印を押印の上、遅滞なく、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、訂正箇所に管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、穿孔のうえ「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

第36条 削除

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は口座振替によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末、支払小切手末払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

第39条 削除

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて収入伝票又は支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳及び予算差引簿(収入・支出)に分類し、整理しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票を総勘定元帳及び予算差引簿(支出)に分類し、整理しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、前項の振替伝票を総勘定元帳及び予算差引簿(支出)に分類し、整理しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 企業出納員は、第47条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末及び企業出納員異動時に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸明細書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸明細書を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸明細書に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳及び予算差引簿(支出)に分類し、修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 企業出納員は、第47条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 企業出納員は、第47条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理台帳を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設のために充当した資材をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第67条の2 企業出納員は、固定資産台帳を調製し、取得価額その他必要な事項を記帳しなければならない。

2 各室・課長は、各々の所管に属する固定資産について適正に管理しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(4) 交換で取得した資産については、当該交換資産の帳簿価格

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第72条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、支出命令書兼領収書とともに支払伝票又は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳及び予算差引簿(支出)に分類し、整理しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、工事の割合に従って間接費を配分し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、その年度末に建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、土地を除く有形固定資産で帳簿価額が20万円以内で売却価額が帳簿価額と同等かこれを下らないものについては、企業出納員の決裁を受け売却することができる。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第83条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 上下水道部長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第85条 管理者は、予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 予算の実施計画

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該年度及び前年度の予定損益計算書

(7) 当該年度及び前年度の予定貸借対照表

(8) 企業債元利償還金予定表

(予算の執行)

第86条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画(予算額内訳表)」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画(予算額内訳表)に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書(予算流用・充用伝票)によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算、計理状況の報告等

(決算の調製)

第90条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第91条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 建設仮勘定の資産への振替

(4) 受水費引当金及び修繕引当金等引当金の計上

(5) 繰延収益の償却

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 資産の評価

(8) 消費税に関する整理

(9) その他必要な整理

(帳簿の締切)

第92条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 上下水道部長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 資本的収入・支出明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

(13) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(計理状況の報告)

第94条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(違反行為又は怠った行為の報告)

第94条の2 職員は、法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をしたこと、又は怠ったことにより上下水道事業に損害を与えたときは、直ちに報告書を作成し、所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(賠償責任を負う者の指定)

第94条の3 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 地方自治法第243条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為については、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うこと(以下「決裁」という。)ができる者(以下「決裁権者」という。)及び決裁権者に代わって決裁を行う権限を有する全ての者とする。

(2) 地方自治法第243条の2の2第1項第4号の行為については、監督職員又は検査員として管理者が別に定める者とする。

第10章 伝票等の様式

第95条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

第11章 契約

第96条 上下水道事業に係る契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、京田辺市契約規則(平成16年京田辺市規則第8号)の例による。

第12章 委任

第97条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、管理者が別に定める。

この会計規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(昭和47年4月1日水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年2月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年7月7日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年2月28日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度の事業から適用する。

(昭和55年8月4日水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、この規程の施行の際、現に存する別記様式については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(平成2年3月31日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の田辺町水道事業会計規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月31日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年1月22日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月28日水管規程第5号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年2月15日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月11日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年12月2日水管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年2月21日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月12日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月8日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成11年2月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月2日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年2月6日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日水管規程第3号)

この規程は、平成16年12月28日から施行する。

(平成17年9月30日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に発行している納入通知書については、なお従前の例による。

(平成19年9月21日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表資産勘定の表の改正規定(「

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

」を「

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

」に改める部分に限る。) 平成19年9月30日

(2) 第4条第3項を削る改正規定、別表資産勘定の表の改正規定(「

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

」を「

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

」に改める部分を除く。)並びに別記様式第25号その4、別記様式第25号その5及び別記様式第25号その6の改正規定 平成19年10月1日

(3) 別表収益勘定の表、費用勘定の表及び資本勘定の表の改正規定 平成20年4月1日

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に発行している納入通知書については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日水管規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に発行している納入通知書については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日水管規程第11号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市水道事業会計規程別記様式第19号、別記様式第25号その1から別記様式第25号その11まで及び別記様式第27号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月7日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市水道事業会計規程別記様式第25号その4から別記様式第25号その10までに規定する用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年4月21日水管規程第5号)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、改正後の京田辺市水道事業会計規程第27条の2第3項の規定は平成26年5月1日以降に入札公告及び指名通知等を行う対象工事に適用する。

(平成27年3月31日水管規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日公営企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日公営企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日公営企業管理規程第6号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益


当期の経常的な収益に係るもの及び当年度の経常的な損益計算に算入されない特別利益


営業収益


主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道料金

水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


受託給水工事収益

給水装置の新設、増設、改良及びこれに係る路面舗装復旧等の工事受託による収益

受託修繕工事収益

給水装置の修繕工事受託による収益

受託工事手数料

受託工事の設計審査、竣工検査、分岐立会及び道路掘削申請等による手数料

受託工事材料売却収益

給水装置の新設、増設、改良等の受託工事に使用する材料の販売収益(分岐資材代金等)

繰延運営権対価収益

繰延運営権対価収益

施行規則第21条の2第2項の規定により償却した繰延運営権対価の額

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資収益

施行規則第21条の3第2項から第4項までの規定により償却した運営権者更新投資の額

その他の営業収益


材料売却収益等上記以外の営業収益


材料売却収益

材料の販売収益

手数料

開栓、名義変更、証明書発行等による手数料

負担金

消防消火栓維持管理費等

雑収益

上記以外のその他の営業収益

営業外収益


金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金


受取利息及び配当金


預金利息

普通預金、定期預金等の受取利息

貸付金利息

貸付金の受取利息

有価証券利息

有価証券の受取利息

配当金

配当金

その他利息

上記以外の受取利息

他会計補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的として他会計からの繰り入れられた補助金で返済を要しないもの

基金補助金

基金補助金

京田辺市水道事業料金調整基金設置条例(昭和59年京田辺市条例第21号。以下「料金調整基金条例」という。)第5条及び京田辺市水道事業料金調整基金設置条例施行規程(昭和59年京田辺市水道事業管理規程第4号。以下「料金調整基金施行規程」という。)第2条第1号の規定により、料金調整基金条例に規定する料金調整基金(以下「料金調整基金」という。)から用水受水費用等に充当された額

補助金

補助金

営業費補助の目的で交付された補助金

受水負担金

受水負担金

料金調整基金条例第5条及び料金調整基金施行規程第2条第2号の規定により料金調整基金から用水受水費用等に充当された額

基金収益


料金調整基金の分担金収益及び利息収益


料金調整基金分担金収益

料金調整基金条例に規定する料金調整基金分担金収益

料金調整基金利息収益

料金調整基金条例に規定する料金調整基金利息収益

料金調整基金有価証券売却収益

料金調整基金条例に規定する料金調整基金有価証券売却収益

長期前受金戻入益


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


分担金

京田辺市水道事業分担金条例(昭和59年京田辺市条例第20号。以下「分担金条例」という。)に規定する分担金

受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

工事負担金

分担金条例に規定する特別工事分担金等

国庫補助金

建設又は改良のための国庫補助金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

引当金戻入益


引当金の戻入収益


修繕引当金戻入益

修繕引当金の戻入収益

特別修繕引当金戻入益

特別修繕引当金の戻入収益

貸倒引当金戻入益

未集金、水道料金その他の貸倒引当金の戻入収益

賞与引当金戻入益

賞与引当金の戻入収益

雑収益


上記以外の営業外収益


有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の雑収益

消費税還付金

消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金[予算科目のみ]

特別利益


当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用


当期の経常的な費用に係るもの及び当年度の経常的な損益計算に算入されない特別損失


営業費用


主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用



[節は総係費と同じ]

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用



[節は総係費と同じ]

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用



[節は総係費と同じ]

総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料

職員の基本給

手当

職員の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入金

賃金

臨時的任用職員及び人夫等の賃金

報酬

法令等により設けられた委員会等の構成員の職で非常勤のもの並びに非常勤の職員に対する報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、厚生会負担金、公務災害補償基金負担金、健康・厚生年金保険料、労働者災害補償保険料等

旅費

京田辺市企業職員の旅費に関する規程(昭和43年京田辺市水道事業管理規程第5号)等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

京田辺市上下水道部企業職員被服等貸与規程(平成21年京田辺市水道事業管理規程第1号)に基づいて職員等に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具・器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

水質試験、設備等保守点検及び営業業務委託料等

手数料

公用車車検・点検手数料、公金取扱手数料、し尿処理手数料等

賃借料

借地料、自動車借上料、事務機器賃借料等

使用料

使用料

占用料

占用料

修繕費

有形固定資産等の維持・修繕に要する費用、公用車、事務機器等の修繕費等

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入金

工事請負費

請負契約に基づいて施工する資産の取得又は維持等に要する費用(請負契約に基づく前払金、中間払金を含む。)

路面復旧費

導・送・配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械及び装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持・修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

諸謝金

講師等に対する謝礼金

食糧費

会議のための茶、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費及び負担金

保険料

公用車自賠責・任意保険料、事業用財産に対する損害保険料

購読料

書籍代、法規追録加除代等

公課費

公用車重量税等

受水費

他より供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

用地費

用地費

交際費

交際費

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

雑費

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費


固定資産除却費等資産の減耗費


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失等による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


材料売却原価等上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

未収金処理費

水道料金等未収金処理費

雑支出

雑支出等上記以外のその他営業費用

営業外費用


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息等の支払利息及び企業債の取扱諸費


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出


不用品売却原価等の雑支出


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

積立金


料金調整基金積立金等の積立金


料金調整基金積立金

料金調整基金条例に規定する料金調整基金分担金の積立金、利息等の積立金

その他積立金

上記以外の積立金

消費税

消費税

消費税及び地方消費税の納付額[予算科目のみ]

特別損失


当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失若しくは認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


未収金処理費

不能欠損処理及び未収金の調定減額

その他過年度損益修正損

上記以外の前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度賞与引当金繰入額

過年度賞与引当金繰入額

過年度賞与引当金繰入額

その他特別損失

その他特別損失

上記以外の特別損失

予備費

予備費

予備費

予備費

資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産


流動性が小さく、長期継続的に所有され、将来の営業活動の基礎となる財産


有形固定資産


土地、建物、構築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産。例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地(平成2年度までの土地を含む。)

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物(平成2年度までの建物を含む。)

建物減価償却累計額


建物の減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額

事務所用建物の減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

施設用建物の減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

上記以外の建物の減価償却累計額(平成2年度までの建物の減価償却累計額を含む。)

構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


取水施設

取水のための設備及び前処理、沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用施設

送水施設

送水施設

配水施設

配水管を除く配水施設

配水管

配水管

その他構築物

上記以外の構築物(平成2年度までの構築物を含む。)

構築物減価償却累計額


構築物の減価償却累計額


取水施設減価償却累計額

取水施設の減価償却累計額

送水施設減価償却累計額

送水施設の減価償却累計額

配水施設減価償却累計額

配水施設の減価償却累計額

配水管減価償却累計額

配水管の減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

上記以外の構築物の減価償却累計額(平成2年度までの構築物の減価償却累計額を含む。)

機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

ろ過滅菌設備

ろ過装置及び塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置(平成2年度までの機械及び装置を含む。)

機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置の減価償却累計額


電気設備減価償却累計額

電気設備の減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

内燃設備の減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

ポンプ設備の減価償却累計額

ろ過滅菌設備減価償却累計額

ろ過滅菌設備の減価償却累計額

量水器減価償却累計額

量水器の減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

上記以外の機械及び装置の減価償却累計額(平成2年度までの機械及び装置の減価償却累計額を含む。)

車両・運搬具

車両・運搬具

自動車その他の陸上運搬具

車両・運搬具減価償却累計額

車両・運搬具減価償却累計額

車両・運搬具の減価償却累計額

工具・器具及び備品

工具・器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、机等の備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具・器具及び備品減価償却累計額

工具・器具及び備品減価償却累計額

工具・器具及び備品の減価償却累計額

リース資産

リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

リース資産の減価償却累計額

建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費及び事務費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

上記以外の有形固定資産の減価償却累計額

無形固定資産


有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権等


水利権

水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用した電気又はガスの供給を受ける権利)、専用側線、水路、その他利用権等

リース資産

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産


投資有価証券、出資金等通常利殖を目的として長期(1年以上)にわたり資金を投下するもの


投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債

地方債

国債

国債

株式

株式

社債

社債

その他有価証券

上記以外の投資有価証券

出資金


庁舎建設費繰出金等の出資金


庁舎建設費繰出金

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供するため、その一部を占有する建物の建設に係る費用に対する繰出金

金融機構出資金

地方公共団体金融機構出資金

その他出資金

上記以外の出資金

長期貸付金


一般貸付金等長期の貸付金


一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


料金調整基金条例及び京田辺市水道事業建設基金設置条例(昭和59年京田辺市条例第22号。以下「建設基金条例」という。)に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


料金調整基金

料金調整基金

建設基金

建設基金

その他投資

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産


現金及び比較的短期間のうちに回収され、又は販売されることによって現金に換えることのできる資産


現金・預金


現金及び預金


現金

現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金


企業がその活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提供したこと等によって生ずる金銭債権


営業未収金


営業活動に係る営業収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


預金利息、不用品売却代金等本来の事業活動によらない営業外の収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未収金

上記以外の営業外収益の未収入額

その他未収金

その他未収金

固定資産売却代金等営業及び営業外収益以外の未収入額

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形

受取手形

受取手形

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品


いまだ使用に供されてない材料並びに耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

材料

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

貯蔵量水器

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

消耗工具、器具及び備品

耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品

消耗品

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金


一般短期貸付金等短期の貸付金


一般短期貸付金

一般短期貸付金

他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

前払費用

前払費用

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金


前払金並びに前払消費税及び地方消費税


前払金

前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で工事請負費及び前払費用に属さないもの

前払消費税

前払消費税

年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益

未収収益

未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産


保管有価証券、仮払消費税及び地方消費税等上記以外の流動資産


保管有価証券

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税

仮払消費税

免税事業者以外の事業者における、課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税

特定収入仮払消費税

免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%を超えた場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額(3条の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税は、一括雑支出として費用化することとなるため、特定収入仮払消費税及び地方消費税として計上されない。)

その他流動資産

その他流動資産

上記以外のその他流動資産

負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債


企業債、他会計借入金等貸借対照表日から起算して1年を超えて返還又は支払を要するもの


企業債


財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金


財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

その他の長期借入金

建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務

リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金


受水費及び修繕費の支払に充てるための引当額


受水費引当金

受水費引当金

将来発生することが予想される多額の受水費の支払に充てるための引当額[料金調整基金」

修繕引当金

修繕引当金

将来発生することが予想される多額の修繕費を準備するための引当金(1年内に使用されるものを除く。)

特別修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用されるものを除く。)

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債


上記以外の固定負債


預り金


預り保証金等の預り金


預り保証金

預り保証金

預り有価証券

預り有価証券

その他預り金

上記以外の預り金

その他固定負債

その他固定負債

上記以外のその他固定負債

流動負債


一時借入金、未払金等貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金

一時借入金

一時借入金

年度中途における収支時期の食違いによる一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期(1年以内)の借入金

企業債


財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金


財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務

リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金


特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業外の未払金


営業外未払金

本来の事業活動によらない営業外の取引により発生する未払金

未払消費税

免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金


契約等により既に受取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額


前受水道料金

工事用前納金等給水収益の前受額

前受受託給水工事代金

受託給水工事収益の前受額

その他の営業前受金

上記以外の営業収益の前受額

営業外前受金

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収益の前受額

前受収益

前受収益

前受収益

前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金


賞与引当金、修繕引当金等の引当金


賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金

修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金


預り諸税等など短期の預り金


預り保証金

預り保証金

預り諸税等

住民税、所得税等の預り金

その他預り金

路面舗装復旧代金の概算預り金及び還付預り金等

預り有価証券

預り有価証券

預り有価証券

分担金

分担金

分担金条例に規定する水源開発分担金及び施設整備分担金

仮受消費税

仮受消費税

免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

その他流動負債

その他流動負債

上記以外のその他流動負債

繰延収益


長期前受金及び長期前受金に対する収益化累計額、繰延運営権対価及び繰延運営権対価に対する収益化累計額、運営権者更新投資及び運営権者更新投資に対する収益化累計額


長期前受金


施行規則第7条第4条第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


分担金

分担金

分担金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

工事負担金

工事負担金

工事負担金

国庫補助金

国庫補助金

国庫補助金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

その他長期前受金

その他長期前受金

上記以外のその他長期前受金

長期前受金収益化累計額


長期前受金収益化累計額


分担金収益化累計額

分担金収益化累計額

分担金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

工事負担金収益化累計額

工事負担金収益化累計額

工事負担金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額

一般会計繰入金収益化累計額

一般会計繰入金収益化累計額

一般会計繰入金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

繰延運営権対価

繰延運営権対価

繰延運営権対価

施行規則第7条第4項第2号に規定する公共施設等運営権の設定の対価を収受した場合におけるその収受した対価の金額に相当する額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

運営権者更新投資

運営権者更新投資

運営権者更新投資

施行規則第7条第4項第3号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものがある場合におけるその負担する金額に相当する額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金


企業の正味財産のうち資本金


資本金


固有資本金(企業開始時の引継資本金)、繰入資本金(企業開始後の追加出資)及び組入資本金(企業開始後の利益を源泉とする自己資本造成)等の資本金


固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本の額

出資金

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

繰入資本金

繰入資本金

法第17条の2又は第18条の規定により、他の会計から出資を受けた額又は建設基金条例により拡張事業に要する費用のうち建設基金を取り崩して充当した額

剰余金


企業の正味財産のうち資本金の額を超過した額


資本剰余金


分担金、受贈財産評価額等資本取引(本来の企業の営業活動外)によって企業に留保された剰余金


分担金


分担金条例に規定する分担金


給水分担金

分担金条例に規定する新規給水分担金

特別分担金

分担金条例に規定する配水管整備分担金及び配水管増設分担金

その他分担金

上記以外の分担金(平成2年度までの分担金条例に規定する分担金)

再評価積立金

再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金

国庫補助金

建設又は改良のための国庫補助金

府補助金

府補助金

建設又は改良のための府補助金

工事負担金

工事負担金

分担金条例に規定する特別工事分担金等

保険差金

保険差金

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失等により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

建設基金繰入金

建設基金繰入金

建設基金繰入金[建設基金を取り崩して充当するのは、繰入資本金へ]

基金収入

建設基金収入

建設基金条例に規定する建設基金分担金収入、利息等収入

その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金


減債積立金、利益積立金等毎事業年度の損益取引(本来の企業の営業活動)によって獲得した利益を源泉とする剰余金


減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるため議会の議決を経て積み立てた額

利益積立金

利益積立金

欠損金をうめるために議会の議決を経て積み立てた額

建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のため議会の議決を経て積み立てた額

当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額


当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度未処理欠損金


当年度未における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額


当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失額

繰越欠損金年度未残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

建設仮勘定

科目区分の説明

資本的収入


建設又は改良等の目的に要する資金に充てるための現金収入


企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設又は改良等に要する資金に充てるために発行した企業債

その他企業債

その他企業債

上記以外の企業債

他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金

建設又は改良等に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた借入金で繰り戻しを要するもの

分担金

分担金


分担金条例に規定する分担金


給水分担金

分担金条例に規定する新規給水分担金

特別分担金

分担金条例に規定する配水管整備分担金及び配水管増設分担金

工事負担金

工事負担金

工事負担金

分担金条例に規定する特別工事分担金等

固定資産売却代金

固定資産売却代金

固定資産売却代金

固定資産の売却代金

建設基金繰入金

建設基金繰入金

建設基金繰入金

建設基金からの繰入金

基金収入

基金収入


建設基金の分担金収入、利息等収入


建設基金分担金収入

建設基金条例に規定する建設基金分担金収入

建設基金分担金利息収入

建設基金条例に規定する建設基金利息収入

建設基金有価証券売却収入

建設基金条例に規定する建設基金有価証券売却収入

国庫補助金

国庫補助金

国庫補助金

建設又は改良のための国庫補助金

府補助金

府補助金

府補助金

建設又は改良のための府補助金

他会計補助金

他会計補助金

他会計補助金

建設又は改良等に要する資金に充てるための他会計補助金

その他資本的収入

その他資本的収入

その他資本的収入

上記以外の資本的収入

資本的支出


建設又は改良等の目的に要する費用に対する現金支出


建設改良費


水道施設の建設、改良及び設計に要する費用


事務費


建設改良事業に要する事務費



[節は費用勘定の総係費を準用]

配水設備工事費


給・配水管及び附帯施設等の建設又は改良に要する費用



[節は費用勘定の総係費を準用]

施設改良費


取水施設、受水施設、浄水場、ポンプ所及び配水池の改良又は維持管理に要する費用



[節は費用勘定の総係費を準用]

拡張事業費


水道施設の新規拡張に要する費用



[節は費用勘定の総係費を準用]

固定資産購入費


固定資産の購入費用


工具・器具及び備品

工具・器具及び備品の購入費用

車両・運搬具

車両・運搬具の購入費用

量水器

量水器の購入費用

リース資産購入費

リース資産の購入費用

その他固定資産購入費

上記以外の固定資産の購入費用

事務所建設費


事務所建設に要する費用



[節は費用勘定の総係費を準用]

企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金

企業債の償還元金

他会計借入金償還金

他会計借入金償還金

他会計借入金償還金

他会計からの借入金の償還元金

積立金

積立金


建設基金積立金等の積立金


建設基金積立金

建設基金条例に規定する建設基金分担金の積立金及び利息の積立金

その他積立金

上記以外の積立金

その他資本的支出

その他資本的支出

その他資本的支出

上記以外の資本的支出

予備費

予備費

予備費

予備費

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

たな卸資産の購入限度額

別表第2(第14条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益


当期の経常的な収益に係るもの及び当年度の経常的な損益計算に算入されない特別利益


営業収益


主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料

下水道使用料

公共下水道使用料

農業集落排水使用料

農業集落排水使用料

農業集落排水使用料

浄化槽事務委託負担金

浄化槽事務委託負担金

浄化槽事務委任受託による収益

雨水処理負担金

雨水処理負担金

法第17条の2に基づき、収益的支出に充てること又は雨水処理に要する経費に充てることを目的とする他会計からの負担金

受託工事収益


排水設備の新設又は修繕等の工事受託による収益


受託工事収益


受託修繕工事収益


受託清掃収益


その他受託収益


受託工事手数料

受託工事手数料


繰延運営権対価収益

繰延運営権対価収益

施行規則第21条の2第2項の規定により償却した繰延運営権対価の額

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資収益

施行規則第21条の3第2項から第4項までの規定により償却した運営権者更新投資の額

その他の営業収益


材料売却収益等上記以外の営業収益


材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

下水道手数料


負担金


雑収益


引当金戻入益


引当金の戻入収益


退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


営業外収益


金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金


受取利息及び配当金


預金利息

普通預金、通知預金、定期預金等の利子

貸付金利息


有価証券利息


その他利息


配当金


斡旋融資預託金戻入益


他会計補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的として他会計からの繰り入れられた補助金で返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担する目的で交付された補助金及び交付金


国庫補助金


府補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


負担金等


受贈財産評価額

贈与を受けた財産に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金


府補助金

償却資産の取得又は改良に充てた府補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


引当金戻入益


引当金の戻入収益


退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


賞与引当金戻入益


雑収益


上記以外の営業外雑収益


有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益


土地建物使用料


全国市有物件災害共済保険金


消費税還付金

消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金[予算科目のみ]

特別利益


当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

その他の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用


当期の経常的な費用に係るもの及び当年度の経常的な損益計算に算入されない特別損失


営業費用


主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

職員手当

職員の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時的任用職員及び人夫等の賃金

報酬

法令等により設けられた委員会等の構成員の職で非常勤のもの並びに非常勤の職員に対する報酬

法定福利費

健康保険料、労働保険料等法令の定めるところにより職員等の福利厚生のために負担しなければならない費用

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

退職給付引当金として計上するため繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

講師等の謝礼及び奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の工具・器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用等の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

広告料

公告、宣伝に要する費用

委託料

施設点検及び作業等の委託に要する費用

手数料

公金取扱手数料、訴訟等に係る手数料

賃借料

借地料、自動車借上料、事務機器賃借料等

使用料

使用料

修繕費

有形固定資産等の維持・修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

工事請負等の費用

路面復旧費

有形固定資産等の修繕による道路の復旧費用

動力費

機械及び装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

施設の汚水処理の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持・修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費及び負担金等

保険料

公用車自賠責・任意保険料、事業用財産に対する損害保険料等

購読料

書籍代

公課費

各種税等

用地費

用地費

交際費

交際費

その他引当金繰入額

その他引当金として計上する繰入額

雑費

他の科目で処理できない費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

補助交付金


ポンプ場費


ポンプ場等の維持管理に要する費用



[節は管渠費と同じ]

処理場費


処理場等の維持管理に要する費用



[節は管渠費と同じ]

浄化槽費


浄化槽等の受託事務に要する費用



[節は管渠費と同じ]

受託工事費


受託工事に要する費用



[節は管渠費と同じ]

普及指導費


水洗化促進等下水道普及に要する費用



[節は管渠費と同じ]

業務費


下水道使用料徴収に要する費用



[節は管渠費と同じ]

総係費


下水道事業の運営に要する費用



[節は管渠費と同じ]

流域下水道費


流域下水道の維持管理に要する費用



[節は管渠費と同じ]

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウエア及びリース資産等の償却額

資産減耗費


固定資産除却費等資産の減耗費


固定資産除去費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

固定資産撤去費

有形固定資産の撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失等による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価


雑支出


営業外費用


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息等の支払利息及び企業債の取扱諸費


企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出


不要品売却原価等の雑支出


不用品売却原価

売却した不要品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

消費税

消費税

消費税及び地方消費税納付額[予算科目のみ]

特別損失


当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失若しくは認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


未収金処理費

不納欠損処理及び未収金の調定減額

その他過年度損益修正損

上記以外の前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

その他特別損失

その他の特別損失

過年度賞与引当金繰入額

過年度賞与引当金繰入額

過年度賞与引当金繰入額

過年度法定福利費繰入額

過年度法定福利費繰入額

過年度法定福利費繰入額

予備費

予備費

予備費


資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産


流動性が小さく、長期継続的に所有され、将来の営業活動の基礎となる財産


有形固定資産


土地、建物、構築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除き、将来の営業の用に供する目的をもって所有する資産。例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営付属土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計


事務所用地


施設用地


その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替え改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物


ポンプ場建物


処理場建物


施設用建物


発電施設用建物


建物附属設備


その他の建物


建物減価償却累計額


建物の減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場建物減価償却累計額


処理場建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


発電施設用建物減価償却累計額


建物附属設備減価償却累計額


その他の建物減価償却累計額


構築物


管渠、人孔等その他土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設


ポンプ場施設


処理場施設


発電用施設


その他構築物


構築物減価償却累計額


構築物の減価償却累計額


管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


発電用施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの付属品


ポンプ場用電気設備


処理場用電気設備


ポンプ場用機械設備


処理場用機械設備


発電施設用電気設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置の減価償却累計額


ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


発電施設用電気設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両・運搬具

車両・運搬具

自動車その他の陸上運搬具

車両・運搬具減価償却累計額

車両・運搬具減価償却累計額

車両・運搬具の減価償却累計額

工具・器具及び備品

工具・器具及び備品

機械及び装置の付属設備に含まれない工具・器具及び備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具・器具及び備品減価償却累計額

工具・器具及び備品減価償却累計額

工具・器具及び備品の減価償却累計額

リース資産

リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

リース資産の減価償却費累計額

建設仮勘定

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)及び間接費

その他有形固定資産

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

上記以外の有形固定資産の減価償却費累計額

無形固定資産




借地権

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用した電気又はガスの供給を受ける権利)、専用側線、水路、その他利用権等

リース資産

リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他資産


投資有価証券、出資金等通常利殖を目的として長期(1年以上)にわたり資金を投下するもの


投資有価証券

投資有価証券


出資金

その他出資金

出資金

長期貸付金


一般貸付金等長期の貸付金


一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

基金


その他投資

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産


現金及び比較的短期間のうちに回収されることによって現金に換えることのできる資産


現金預金


現金及び預金


現金

現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金


企業がその活動過程において、外部に対して用役、財産等を提供したこと等によって生ずる金銭債権


営業未収金


営業活動に係る営業収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収農業集落排水使用料

農業集落排水使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


預金利息、不用品売却代金等本来の事業活動によらない営業外収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未収金

上記以外の営業外収益の未収入額

その他未収金

その他未収金

固定資産売却代金等営業及び営業外収益以外の未収入額

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

貯蔵品

貯蔵品

いまだ使用に供されてない材料並びに耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

短期貸付金


一般短期貸付金等短期の貸付金


一般短期貸付金

一般短期貸付金

他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

職員貸付金

職員に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

前払費用

前払費用

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金


前払金並びに前払消費税及び地方消費税


前払金

前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で工事請負費及び前払費用に属さないもの

前払消費税

前払消費税

年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

その他流動資産


保管有価証券、仮払消費税及び地方消費税等以外の流動資産


保管有価証券

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込のもの

仮払消費税

仮払消費税

免税事業者以外の事業者における、課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税

特定収入仮払消費税

免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%を超えた場合の4条特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額(3条の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税は、一括雑支出として費用化することとなるため、特例収入仮払消費税及び地方消費税として計上されない。)

その他流動資産

その他流動資産

上記以外のその他流動資産

未収収益

未収収益

未収収益

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債


企業債、他会計借入金等貸借対照表から起算して1年を超えて返還又は支払を要するもの


企業債


財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債

その他企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金


財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入

建設改良費等の財源に充てるための長期借入

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金

その他長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

長期リース債務

長期リース債務

長期リース債務

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金


修繕費等の支払に充てるための引当額


退職給付引当金

退職給付引当金


修繕引当金

修繕引当金

将来発生することが予想される多額の修繕費を準備するための引当金(1年内に使用されるものを除く。)

特別修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用されるものを除く。)

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他固定負債


上記以外の固定負債


預り金




預り保証金


その他預り金


その他固定負債

その他固定負債


流動負債


一時借入金、未払金等貸借対照表日から起算して1年以内に償還又は支払を要するもの


一時借入金

一時借入金

一時借入金

年度途中における収支時期の食い違いによる一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期(1年以内)の借入金

企業債


財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金


財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入

建設改良費等の財源に充てるための長期借入

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金

その他長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務

短期リース債務

短期リース債務

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金


特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業外の未払金


営業外未払金

本来の事業活動によらない営業外の取引により発生する未払金

未払消費税

免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未払金

上記以外の営業外未払金

その他未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

未払費用

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金


契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金

営業前受金

主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収益の前受額

前受収益

前受収益

前受収益

前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金


賞与引当金、修繕引当金等の引当金


退職給付引当金

退職給付引当金


賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金等

法定福利費引当金等

翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金

修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込のもの

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金


預り諸税等など短期の預り金


預り保証金


預り諸税等

住民税、所得税等の預り金

その他預り金

還付預り金等

預り有価証券


仮受消費税

仮受消費税

免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税

その他流動負債

その他流動負債

上記以外のその他流動負債

繰延収益


長期前受金及び長期前受金に対する収益化累計額、繰延運営権対価及び繰延運営権対価に対する収益化累計額、運営権者更新投資及び運営権者更新投資に対する収益化累計額


長期前受金


施行規則第7条第4項第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受負担金等

長期前受負担金等


受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金

工事負担金


国庫補助金

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

府補助金

府補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための府補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金


他会計補助金


他会計補助金(建設改良債充当)


その他長期前受金

その他長期前受金

上記以外のその他長期前受金

長期前受金収益化累計額


長期前受金収益化累計額


長期前受負担金等

長期前受負担金等


受贈財産評価額

受贈財産評価額


工事負担金

工事負担金


国庫補助金

国庫補助金


府補助金

府補助金


他会計補助金




他会計補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額(建設改良債充当)


その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額


繰延運営権対価

繰延運営権対価

繰延運営権対価

施行規則第7条第4項第2号に規定する公共施設等運営権の設定の対価を収受した場合におけるその収受した対価の金額に相当する額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

運営権者更新投資

運営権者更新投資

運営権者更新投資

施行規則第7条第4項第3号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものがある場合におけるその負担する金額に相当する額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金


企業の正味財産のうち資本金


資本金


固有資本金(企業開始時の引継資本金)、繰入資本金(企業開始後の追加出資)及び組入資本金(企業開始後の利益を源泉とする自己資本造成)等の資本金


固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債等(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

繰入資本金

繰入資本金

法第17条の2又は第18条の規定により、他の会計から出資を受けた額

剰余金


企業の正味財産のうち資本金の額を超過した額


資本剰余金


受贈財産評価額等資本取引(本来の企業の営業活動外)によって企業に留保された剰余金


負担金等

負担金等


再評価積立金

再評価積立金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額・土地


受贈財産評価額・建物


受贈財産評価額・構築物


受贈財産評価額・機械及び装置


欠損金補填準備金


寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金


国庫補助金


府補助金


その他補助金


工事負担金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

他会計補助金

他会計補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金


減債積立金、利益積立金等ごと事業年度の損益取引(本来の企業の営業活動)によって獲得した利益を源泉とする剰余金


減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるために議会の議決を経て積み立てた額

利益積立金

利益積立金

欠損金を埋めるために議会の議決を経て積み立てた額

その他積立金

その他積立金

その他の積立金

当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額


当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額


当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

繰越欠損金年度未残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

建設仮勘定

科目区分の説明

資本的収入


建設又は改良の目的に要する資金に充てるための現金収入


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設又は改良等に要する資金に充てるために発行した企業債


公共下水道事業債


流域下水道事業債

流域下水道

資本費平準化債


高資本費対策借換債


災害復旧債


その他企業債

その他企業債

上記以外の企業債

他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金

建設又は改良等に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

工事負担金


支障移設に伴う負担金等


工事負担金

工事負担金


公共汚水ます増設費用負担分

公共汚水ます増設費用負担分


設計費用等負担分

設計費用等負担分


固定資産売却代金

固定資産売却代金

固定資産売却代金

固定資産の売却代金

国庫補助金


建設又は改良のための国庫補助金


国庫補助金

国庫補助金

建設又は改良のための国庫補助金

災害復旧費国庫補助金

災害復旧国庫補助金


府補助金

府補助金

府補助金

建設又は改良のための府補助金

他会計補助金

他会計補助金

他会計補助金

建設又は改良等に要する資金に充てるための他会計補助金

その他資本的収入

その他資本的収入

その他資本的収入

上記以外の資本的収入

資本的支出


建設又は改良等の目的に要する費用に対する現金支出


建設改良費


管路施設等の建設、改良及び設計に要する費用


事務費


建設改良事業に要する事務費



[節は費用勘定の管渠費を準用]

管路建設費


管路建設等に要する費用



[節は費用勘定の管渠費を準用]

管路改良費


管路改良等に要する費用



[節は費用勘定の管渠費を準用]

ポンプ場建設改良費


ポンプ場建設改良に要する費用



[節は費用勘定の管渠費を準用]

処理場建設改良費


処理場建設改良に要する費用



[節は費用勘定の管渠費を準用]

災害復旧費

災害復旧費

災害復旧に要する費用

リース資産購入費

リース資産購入費

リース資産の購入費用

流域下水道事業費

木津川流域下水道事業費

木津川流域下水道建設に要する費用

固定資産購入費


固定資産の購入費用


土地

土地の購入費用

借地権


地上権


施設利用権


工具・器具及び備品

工具・器具及び備品の購入費用

車両・運搬具

車両・運搬具の購入費用

その他固定資産購入費

上記以外の固定資産の購入費用

企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金

企業債の償還元金

他会計借入金償還金

他会計借入金償還金

他会計借入金償還金

他会計からの借入金の償還元金

その他資本的支出

その他資本的支出

その他資本的支出

上記以外の資本的支出

予備費

予備費

予備費

予備費

棚卸資産購入限度額

棚卸資産購入限度額

棚卸資産購入限度額

棚卸資産購入限度額


京田辺市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第12号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程第5号
昭和50年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和51年7月7日 水道事業管理規程第5号
昭和53年3月28日 水道事業管理規程第2号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第14号
平成元年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成5年1月22日 水道事業管理規程第1号
平成5年9月28日 水道事業管理規程第5号
平成7年2月15日 水道事業管理規程第1号
平成8年9月11日 水道事業管理規程第2号
平成8年12月2日 水道事業管理規程第3号
平成8年12月26日 水道事業管理規程第6号
平成9年2月12日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月12日 水道事業管理規程第4号
平成10年12月8日 水道事業管理規程第5号
平成11年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成11年9月2日 水道事業管理規程第3号
平成13年2月6日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成14年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成16年12月28日 水道事業管理規程第3号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第10号
平成19年9月21日 水道事業管理規程第5号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成21年6月1日 水道事業管理規程第9号
平成21年9月28日 水道事業管理規程第11号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第5号
平成26年3月7日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月21日 水道事業管理規程第5号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和2年9月16日 公営企業管理規程第2号
令和3年3月29日 公営企業管理規程第6号
令和4年11月4日 公営企業管理規程第6号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第11号