○京田辺市水道事業建設基金設置条例

昭和59年10月3日

条例第22号

田辺町水道事業建設基金設置条例(昭和47年田辺町条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、水道施設の拡張事業、改築及び更新事業を計画的かつ円滑に推進するため、京田辺市水道事業建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、京田辺市水道事業分担金条例(昭和59年京田辺市条例第20号)第3条に規定する水源開発分担金及び施設整備分担金の合計額の10分の2相当額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、資金上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を、次条に規定する費用以外の水道事業用資金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める事業に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 企業債の償還の財源に充てるとき。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成4年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市水道事業建設基金設置条例

昭和59年10月3日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和59年10月3日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第8号
平成17年12月29日 条例第39号
平成21年3月30日 条例第6号
平成29年12月25日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第6号