○京田辺市上下水道部企業職員被服等貸与規程

平成21年3月31日

水道事業管理規程第1号

京田辺市水道部企業職員被服貸与規程(昭和47年京田辺市水道事業管理規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局に属する企業職員(以下「職員」という。)が職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「共用」とは、上下水道部内の複数の職員が共同して使用することをいう。

(被服等の貸与)

第3条 職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく職員をいう。)を除く。)は、別表第1に定める被服等につき、同表に定める貸与数及び貸与期間において京田辺市長から貸与を受けることができる。

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、職員から別表第2に定める被服等の貸与願の申出があったときは、当該職員が同表に定める被貸与職員に該当する場合に限り、当該被服等を貸与することができる。この場合において、被服等の貸与数は同表に定める貸与数を基準とし、貸与期間は被服等の損耗により使用に耐えないと福利厚生担当課長が認めるまでの間(耐用期間が定められた被服等は当該耐用期間)とする。

3 前項の規定は、共用のための被服等の貸与について準用する。

4 貸与する被服等は、特に必要がないと認めるものを除き、市章及び貸与を受ける職員(以下「被貸与職員」という。)の氏名を表示するものとする。ただし、第6条第3項に規定する共用する貸与被服等は、市章のみを表示するものとする。

(被服等の購入)

第4条 福利厚生担当課長は、前条第2項の規定により申出のあった職員(以下この条において「請求者」という。)に新たに被服等を購入して貸与しようとするときは、購入に係る起案文書に請求者の氏名、購入する被服等の名称及び数量、被服等の貸与が必要な職務内容、被服等の使用目的その他被服等の購入に係る必要事項を明記しなければならない。

(着用)

第5条 被貸与職員は、その従事する職務内容に照らし、適正な使用目的の範囲内において、貸与された被服等(以下「貸与被服等」という。)を着用するものとする。

2 被貸与職員は、貸与被服等を着用するときは、常に清潔にし、市職員として品位の保持に努めなければならない。

(貸与被服等の保管責任)

第6条 被貸与職員は、貸与被服等を善良な管理者の注意をもって使用し、良好な状態で保管しなければならない。

2 貸与被服等の補修、洗濯等の保管に要する費用は原則として、被貸与職員の負担とする。

3 福利厚生担当課長は、共用する貸与被服等(以下「共用被服等」という。)を使用する職員に善良な管理者の注意をもって使用させ、良好な状態で保管しなければならない。

(貸与被服等の管理)

第7条 福利厚生担当課長は、第3条第2項の規定による貸与被服等を管理するため、職員別に貸与被服等管理台帳(別記様式第1号)を備え、貸与被服等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

2 福利厚生担当課長は、共用被服等その他福利厚生担当課長が保管する被服等がある場合は、当該被服等を管理するため上下水道部保管台帳(別記様式第2号)を備え、常に当該被服等の保管状況を明らかにしておかなければならない。

3 管理者は、福利厚生担当課長に対して1年に1回、前2項の台帳の提出を求め、貸与被服等の管理状況を検査するものとする。

4 福利厚生担当課長は、被貸与職員が同一被服等の貸与を受けることが認められる職(当該職が上下水道事業の事務部局の職である場合を除く。)に転じたときは、第1項の貸与被服等管理台帳を当該被貸与職員の異動先の所属長に引き継がなければならない。

(返納)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、福利厚生担当課長を経て管理者に貸与被服等を返納しなければならない。

(1) 損耗等により、新たに被服等の貸与を受けようとするとき。

(2) 同一被服等の貸与を受ける必要のない職に転じたとき。

(3) 貸与期間内に、休職し、又は退職したとき。

(亡失等の届出)

第9条 被貸与職員は、貸与期間内に、貸与被服等を亡失し、又は毀損して使用できなくなったときは、貸与被服等亡失・毀損届(別記様式第3号)に、亡失した場合を除き当該貸与被服等を添えて、速やかにその旨を福利厚生担当課長を経て管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定により届出を受けた場合は、その事実を確認し、必要と認めたときは、被貸与職員が亡失し、又は毀損した貸与被服等と同一品を貸与することができる。

3 第4条の規定は、前項の規定による貸与について準用する。

(損害賠償義務)

第10条 貸与被服等を故意又は重大な過失によって亡失し、又は毀損した被貸与職員は、その損害を賠償しなければならない。

(返納品の処分)

第11条 管理者は、第8条の規定により返納された被服等を廃棄するものとする。ただし、上下水道部内で共用し、又は他の職員に貸与することが適当であると認められる被服等は、福利厚生担当課長が上下水道部保管台帳にその旨を記録し、保管することができる。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第2条の規定により貸与を受けている被服等は、改正後の第3条第2項又は第3項の規定により貸与を受けた被服等とみなす。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(京田辺市水道部企業職員被服等貸与規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際、第14条の規定による改正前の京田辺市水道部企業職員被服等貸与規程別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月21日水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日水管規程第5号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日公営企業管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

京田辺市長から貸与を受ける被服等

被服等の名称

貸与数

貸与期間

アポロキャップ

1

京田辺市職員の被服等の貸与に関する規程(昭和42年京田辺市規程第1号)別表の貸与期間の欄に定める期間

防災用ヘルメット

1

防災服(上下)

1

ベルト

1

防災用長靴

1

別表第2(第3条関係)

被服等貸与基準表

被服等の名称

被貸与職員

貸与数

夏作業服(上下)

全職員

2

合作業服(上下)

全職員

2

ベルト

全職員

1

雨合羽

全職員

1

長靴(防寒用)

上水道課職員

1

長靴

経営管理室職員、下水道課職員

1

防寒上着

全職員

1

防寒ズボン

上水道課職員

1

安全靴

上水道課職員

1

ヘルメット

全職員

1

保護帽

上水道課職員で、業務上必要であるもの

1

保護めがね

上水道課職員で、業務上必要であるもの

1

(注) 部長、副部長等については、上水道課職員と同じ物を貸与する。

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京田辺市上下水道部企業職員被服等貸与規程

平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月21日 水道事業管理規程第2号
平成28年9月26日 水道事業管理規程第5号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和5年9月1日 公営企業管理規程第13号