○京田辺市契約規則

平成16年3月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第6条・第7条)

第2節 公告及び入札(第8条―第21条)

第3節 落札者の決定等(第22条―第29条)

第3章 指名競争入札(第30条―第34条)

第4章 随意契約(第35条―第38条)

第5章 契約の締結(第39条―第49条)

第6章 契約の履行(第50条―第62条)

第7章 契約の解除(第63条・第64条)

第8章 補則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 京田辺市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(4) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(翌年度以降にわたる契約)

第3条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号のいずれかに掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属する契約

(2) 法第234条の3の規定による長期継続契約

(入札者の原則等)

第4条 入札者は原則として1名とする。

2 入札者以外の者は、入札執行の場所に立ち入ることができない。

3 市長は、入札に際し不正行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

(入札参加者の資格)

第5条 入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年以内で市長が定める期間入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約又は物件供給についてその種類ごとに、その金額等に応じ工事、製造、物件供給等の実績、技術者等の従業員の数、資本の額その他の経営規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため、必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

3 市長は、一般競争入札により財産の処分を行おうとするときは、当該入札に参加する者の資格について、施行令第167条の4第1項及び前条に定める事項のほか、当該入札を公正かつ合理的に行うため必要な事項を別に定めることができる。

4 市長は、前3項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公告するものとする。

5 前項の規定による公告があったときは、一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に別に定める入札参加資格審査申請書により、市長に資格の審査を申請しなければならない。

(資格審査等)

第7条 市長は、一般競争入札に係る参加資格の申請を行った者につき、その者の資格の審査を行い、当該資格を有する者を別に定める入札参加資格者名簿に登載するものとする。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第8条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の日時及び場所(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(入札保証金の額)

第10条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その入札に参加しようとする者の予定する価格の100分の5以上の額に相当する額とする。ただし、インターネットを利用して物件の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)に係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金の納付)

第11条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めなければならない。

(1) 国債又は地方債その他政府保証のある債券

(2) 銀行等の金融機関の保証する小切手

(3) 市長が確実と認める債券

2 前項に定める有価証券は、無記名のものに限る。

3 第1項に定める有価証券の担保価格の算定は、次の各号の区分に従い当該各号に定めるところによる。ただし、当該各号による担保価格の算定が不適当と認められる確定した事実がある場合は、市長が定めるところによるものとする。

(1) 第1項第1号に定める有価証券にあっては、額面金額の10分の9の額

(2) 第1項第2号に定める有価証券にあっては、額面金額

(3) 第1項第3号に定める有価証劵にあっては、額面金額の10分の8の額

4 入札保証金の納付は、第1項に定めるものによるほか、市長が確実と認める銀行等の金融機関の保証又は公有財産売却システムを管理する事業者の保証をもって代えることができる。

5 入札保証金は、納入通知書により会計管理者又は出納員へ納めるものとする。

6 市長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該入札に参加しようとする者に前項の規定により納付を受けた入札保証金に係る領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

7 入札保証金には利子を付さない。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第6条に規定する資格を有する者で過去2年の間に本市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号の規定に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき又は市長が特に認めるとき。

(予定価格)

第13条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計図書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、製造、修繕、作業、加工、売買、供給、使用、業務等の契約で一定期間継続して行うもの又は契約期間内の給付数量が確定できないものにおいては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により、予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例、価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(予定価格の事前公表)

第14条 市長は、入札の公正性及び透明性の確保を目的として、別に定めるところにより、予定価格を入札を執行する前に公表することができる。

(入札の方法)

第15条 入札者は、設計図書、仕様書、現場又は現物若しくは見本等を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印した入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により入札を行わなければならない。

2 入札者は、指定場所に出席し、指定時間に入札を行わなければならない。ただし、特に事前に指定した場合においては、入札書及び入札保証金又は入札保証金に係る領収証書の写しを書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるものにより提出することができる。この場合、指定の期日までに到着しなければならないものとする。

3 電子入札は、電子入札に参加しようとする者に、入札書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わせ、当該電子署名に係る電子証明書(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)と併せて当該電子入札の入札期間中に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

4 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。なお、代理人は原則として1名とする。

5 入札書は、1人1通とする。

6 入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第16条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、当該内訳について説明をして承諾を得た上で、これを訂正するものとする。

(入札の無効等)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者のした入札は無効又は失格とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者

(3) 入札に関し連合等の不正行為をした者

(4) 金額、氏名、印鑑(電子入札にあっては、入札者の電子署名又は当該電子署名に係る電子証明書)若しくは重要な文字が誤っているか漏れているか若しくは不明となっている入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者

(5) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者

(6) 第14条の規定により予定価格を事前公表した場合で、売却及び貸付以外の入札であるときにあっては予定価格を超える金額で入札した者、第24条第1項の規定により最低制限価格を設けたとき又は第25条第4項の規定により失格基準価格を設けたときにあっては当該価格未満の金額で入札した者

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反する等入札を妨害した者

(入札無効の理由明示)

第18条 入札を無効又は失格とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定による開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効又は失格の旨を知らせなければならない。

(入札執行の取消し又は執行延期)

第19条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき又は談合情報の提供があったとき並びに天災地変等やむを得ない事由が生じたときは入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(入札保証金の還付及び帰属)

第20条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後に、落札者に対しては契約が確定した後に、入札保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、本市に帰属する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第21条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第22条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上で最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下で最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第23条 市長は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者を決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(最低制限価格)

第24条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、当該工事又は製造その他の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を設けることとしたときは、第8条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 第1項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第13条第1項に規定する予定価格を記載した書面に記載するものとする。

(調査基準価格等)

第25条 市長は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する一般競争入札において、落札者となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けるものとする。

2 前項の規定による一般競争入札を行うときは、第8条の規定による公告において調査基準価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 調査基準価格は、第13条第1項の予定価格を記載した書面に記載するものとする。

4 市長は、第1項の規定による一般競争入札において、必要があると認めるときは、当該価格を下回ると契約の内容に適合した履行がなされないと認めるときの基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を設けることができる。

5 前項の規定により失格基準価格を定めた場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「最低制限価格」とあるのは、「失格基準価格」と読み替えるものとする。

(落札の通知)

第26条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 第23条の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到着したものとする。

(入札結果表)

第27条 開札をした場合においては入札の経過及び結果を明らかにした入札結果表を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度入札の公告期間)

第28条 市長は、入札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第8条に規定する公告の期間を3日まで短縮することができる。

(せり売り)

第29条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第30条 指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業を営み、工事高又は実績高を有していること。ただし、法人の場合においてその代表者が2年以上同一の営業を営んでいた者であるときは、当該工事高又は実績高は、法人のものとみなすことができる。

(2) 税目及び税額については、市長が指定する国税又は地方税を滞納していないこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める事項についての資格を定めるものとする。この場合において、市長は当該資格について公告しなければならない。

3 前項の公告に基づき指名競争入札に参加しようとする者の申請方法は、第6条第5項の規定を準用する。

(資格審査及び入札参加資格者名簿)

第31条 市長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに入札参加資格者名簿を作成するものとする。

2 市長は、必要があると認めるとき又は申請書について特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて、随時に申請を受け付けて資格の審査を行い、入札参加資格者名簿に追加することができる。

(指名基準)

第32条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第33条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札参加資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者を合理的な指名の基準に従ってなるべく5人以上を指名しなければならない。

2 前項により入札者を決定したときは、第9条に掲げる事項をその入札期日(電子入札にあっては、入札期間の初日)から起算してなるべく5日前までに当該入札者に通知するものとする。

3 前項の通知は、電子入札にあっては通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、当該通知が到達したものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第34条 第10条から第27条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第35条 施行令第167条の2第1項第1号の規定による予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第167条の2第1項第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の設定)

第36条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第13条第2項及び第3項の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(3) 施行令第167条の2第1項第1号の規定による契約をしようとするとき。

2 予定価格は、1社による特命随意契約を除いて入札執行前に公表することができる。

(見積書の徴取)

第37条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 随意契約により契約を締結しようとするときは、第31条第1項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者を契約の相手方としなければならない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が特定される場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(見積書徴取の省略)

第38条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約しようとするとき。

(2) 法令等により価格が定められているものについて契約しようとするとき。

(3) 価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

(4) 見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、予定価格が5万円以下の契約を締結しようとするとき。

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第39条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して京田辺市の休日を定める条例(平成2年条例第22号)に規定する市の休日を除いた5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

3 前項の場合において、入札保証金は、市に帰属する。ただし、第12条の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

4 前3項の規定は、随意契約の場合にも準用する。

(契約書の作成)

第40条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払時期

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金及びその他の損害金並びに遅延利息

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 工事請負に係る契約書には、付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事内訳書、工程表その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第41条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造の請負で、契約金額が130万円以下の契約を締結するとき。

(2) 財産の買入れで、契約金額が80万円以下の契約を締結するとき。

(3) 物件の借入れで、契約金額が40万円以下の契約を締結するとき。

(4) 財産の売払いで、契約金額が30万円以下の契約を締結するとき。

(5) 物件の貸付けで、契約金額が30万円以下の契約を締結するとき。

(6) 前各号に規定する契約以外の契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(7) せり売りに付するとき。

(8) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(9) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約をするとき。

(10) 単価契約をもって契約済単価により契約をするとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第42条 前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、その内容により必要がないと認められるときは、この限りではない。

(契約保証金の額)

第43条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の10分の1以上の額に相当する額とする。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、契約保証金の額は入札保証金の額と同額とすることができる。

(契約保証金の納付)

第44条 第11条及び第21条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第11条第6項中「当該入札に参加しようとする者」とあるのは、「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。

(契約保証金の納付の免除)

第45条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 過去2年の間に本市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定により、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額1件につき500万円未満の建設工事で、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第41条の規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第46条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から当該契約保証金の領収証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、物件を売り払う場合の契約保証金については、当該相手方の同意を得て売払代金の一部に充当することができる。

(契約保証人)

第47条 市長は、契約者をして、当該契約の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金及びその他の損害金の支払を保証する連帯保証人として契約保証人を立てさせることができる。

2 市長は、契約の性質又は目的に応じて契約保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は契約者をして立てさせた契約保証人の変更を求めることができる。

3 第1項の規定により立てさせた契約保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、契約者はその日から5日以内に更に他の契約保証人を立てさせなければならない。

(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により、別段の資格を必要とする場合において、契約保証人がその資格を失ったとき。

(3) その他市長が保証能力を失ったと認めたとき。

(仮契約)

第48条 市長は、京田辺市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年京田辺市条例第11号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第49条 契約者が契約上の義務を履行しなかったときは、損害の賠償又は違約金の支払について契約で別段の定めをした場合を除くほか、当該契約者が納付した契約保証金は本市に帰属する。

第6章 契約の履行

(前金払)

第50条 前金払による契約を締結しようとするときは、京田辺市会計規則(平成6年京田辺市規則第24号)第45条第46条及び第47条の規定によらなければならない。

2 京田辺市会計規則第46条第1項に規定する公共工事に係る前金払は、当該契約の金額が130万円以上の契約について、当該契約の契約者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内で支払うことができる。

(1) 土木建築に関する工事(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 契約金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査 契約金額の3割

(3) 土木建築に関する工事の測量 契約金額の3割

(4) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の3割

3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、前金払の全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 請負契約を履行しないとき。

(中間前金払)

第50条の2 前条第2項第1号により前金払をした工事については、当該工事の契約者に対し、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に定める既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を契約金額の2割を超えない範囲内で支払うことができる。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、契約金額の6割を超えてはならないものとする。

2 前条第3項及び第4項の規定は、中間前金払について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項の規定中「前金払」とあるのは「中間前金払」に、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)

第50条の3 継続費又は債務負担行為による契約を行う場合において、前2条に規定する前金払及び中間前金払については、当該契約に基づく各会計年度の出来高予定額に対して行うものとする。

(部分払)

第51条 検査に合格した工事又は製造その他の請負契約に係る既済部分若しくは物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対して代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

4 前3項の規定により部分払のできる回数は、次の各号に掲げる契約金額に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 2,000万円以上6,000万円未満 1回

(2) 6,000万円以上1億円未満 2回以内

(3) 1億円以上 3回以内

5 第53条及び第57条の規定は、前各項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(監督職員の一般的職務)

第52条 市長から監督を任ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定により監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第53条 市長から検査を行う職員として任ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、工事又は製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量等について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行わなければならない。

4 検査員は、前3項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について指示をしなければならない。

6 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。

(検査の一部省略)

第54条 施行令第167条の15第3項の規定により、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約で、その購入に係る単価が30万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第55条 市長は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(減価採用)

第56条 給付の目的物に僅少の不備な点がある場合で、その使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から交換、手直し、修補等が困難と認められるときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。

2 債務の履行を遅延した場合において、前項の規定によりその目的物を採用したときの遅延損害金は、減額後の価格により算定するものとする。

(代価の支払)

第57条 契約代金は、第53条第5項の規定による検査調書に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、施行令第163条に定める前金払をすることができる経費の支払をする場合は、この限りでない。

(契約解除による支払)

第58条 市長は、第63条の規定による契約の解除があった場合は、設計図書、仕様書等に適合していると認めた工事の既済部分に対し、検査終了後その代金相当額の支払をするものとする。

(危険負担)

第59条 契約の目的物等についてその引渡前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、その損害が天災地変その他やむを得ない事由によるものであるときは、市長が損害の程度によりその一部を補てんすることができる。

(履行遅延に対する違約金)

第60条 市長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、違約金を納付させる旨約定しなければならない。

2 前項の違約金は、契約代金又は契約保証金から差し引くことができる。

(履行期間の延長)

第61条 市長は、天災地変その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡及び一括委任又は一括下請負の禁止等)

第62条 契約者は、契約により生ずる権利若しくは義務をいかなる方法をもってするを問わず第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、特別の必要があって書面により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は検査済み工事材料を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、特別の必要があって書面により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 契約者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

第7章 契約の解除

(契約の解除等)

第63条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者がその責めに帰すべき事由により債務を履行しないとき。

(2) 契約で定めた解除事由に該当する事実が発生したとき。

2 市長は、必要があると認めるときは、契約の履行を中止させ、又はその一部を変更することができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第64条 市長は、前条の規定により契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定により契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と変更に関する契約を締結しなければならない。

第8章 補則

(委任)

第65条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(京田辺市入札規則及び京田辺市工事執行規則の廃止)

2 京田辺市入札規則(昭和28年規則第2号)及び京田辺市工事執行規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則中第11条第5項の改正規定は平成18年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同条に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前の第5条に該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日規則第67号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月10日規則第72号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、この規則による改正後の第50条から第50条の3までの規定は、同日以後に請求されて行う前金払又は中間前金払について適用する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、この規則による改正後の京田辺市契約規則の規定は、同日以後に契約を締結した工事について適用する。

(令和2年5月29日規則第51号)

この規則は、令和2年6月1日から施行し、この規則による改正後の京田辺市契約規則第40条、第63条及び第64条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市契約規則

平成16年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月30日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第33号
平成20年2月29日 規則第10号
平成20年11月28日 規則第67号
平成21年2月13日 規則第1号
平成22年9月30日 規則第40号
平成26年4月10日 規則第72号
平成27年3月10日 規則第6号
平成30年3月20日 規則第2号
令和2年5月29日 規則第51号
令和4年3月29日 規則第15号