○京田辺市水道事業分担金条例
昭和59年10月3日
条例第20号
田辺町上水道工事分担金条例(昭和43年田辺町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、京田辺市水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、給水の申込みが次の各号に該当する場合に徴収する。
(1) 新規に給水を受けようとするとき。
(2) 給水の申込みにより、配水管の布設、延長又は布設替工事を必要とするとき。
(3) 給水の申込みにより、加圧その他特別の施設を必要とするとき。
2 前項の分担金は、給水の申込みのあったとき、その申込者から徴収する。
(過料)
第4条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(分担金の減免)
第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第3条に規定する分担金の額を減免することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 田辺町水道事業給水条例(昭和33年田辺町条例第6号)第34条を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 | 分担金の額 | |
(1) | 給水分担金 | 新規給水分担金 | 新設1戸分岐につき 量水器口径 13mm 55,000円 20mm 100,000円 25mm 150,000円 30mm 200,000円 40mm 600,000円 50mm 1,000,000円 75mm 3,000,000円 100mm以上管理者が定める額 |
水源開発分担金 施設整備分担金 配水管整備分担金 | 管理者が別に定める額 | ||
(2) | 配水管増設分担金 | 工事に必要な額 | |
(3) | 特別工事分担金 | 工事に必要な額 |