○京田辺市水道事業分担金条例

昭和59年10月3日

条例第20号

田辺町上水道工事分担金条例(昭和43年田辺町条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、京田辺市水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、給水の申込みが次の各号に該当する場合に徴収する。

(1) 新規に給水を受けようとするとき。

(2) 給水の申込みにより、配水管の布設、延長又は布設替工事を必要とするとき。

(3) 給水の申込みにより、加圧その他特別の施設を必要とするとき。

2 前項の分担金は、給水の申込みのあったとき、その申込者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条第1項各号に規定する分担金の名称及び金額は、別表のとおりとする。

(過料)

第4条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(分担金の減免)

第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第3条に規定する分担金の額を減免することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、改正前の田辺町上水道工事分担金条例(昭和43年田辺町条例第1号)の規定に基づいて行った手続又は行為は、この条例の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。

3 田辺町水道事業給水条例(昭和33年田辺町条例第6号)第34条を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

分担金の額

(1)

給水分担金

新規給水分担金

新設1戸分岐につき

量水器口径

13mm 55,000円

20mm 100,000円

25mm 150,000円

30mm 200,000円

40mm 600,000円

50mm 1,000,000円

75mm 3,000,000円

100mm以上管理者が定める額

水源開発分担金

施設整備分担金

配水管整備分担金

管理者が別に定める額

(2)

配水管増設分担金

工事に必要な額

(3)

特別工事分担金

工事に必要な額

京田辺市水道事業分担金条例

昭和59年10月3日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和59年10月3日 条例第20号
平成12年3月14日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第24号