○京田辺市企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する上下水道部に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費の基準、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費の種類、額、支給方法等は、別に定めるものを除き、京田辺市職員の旅費に関する条例(令和7年京田辺市条例第4号)及び京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(令和7年京田辺市規則第12号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「公営企業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年10月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年4月1日水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月24日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月12日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年6月25日水管規程第3号)

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

2 当分の間第4条第2項別表1級中「管理者、1等級」とあるのは、「管理者」と別表2級中「2等級、3等級」とあるのは「1等級、2等級、3等級」とする。

(昭和55年8月4日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町水道部職員の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程で準用する別表の規程は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年7月18日水管規程第7号)

この規程は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市企業職員の旅費に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

京田辺市企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和44年10月1日 水道事業管理規程第3号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第14号
昭和48年12月24日 水道事業管理規程第6号
昭和49年12月12日 水道事業管理規程第7号
昭和51年12月1日 水道事業管理規程第6号
昭和54年6月25日 水道事業管理規程第3号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第8号
昭和61年3月28日 水道事業管理規程第7号
平成18年7月18日 水道事業管理規程第7号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和7年3月31日 公営企業管理規程第2号