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    平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

    • [2026年8月1日]
    • ID:24121

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    追加給付の概要

     平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月

    の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されま

    した。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給す

    る方針を決定したため、京田辺市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

     

    追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ 別ウィンドウ(別ウインドウで開く) をご覧ください。


    対象となる世帯

     平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

     ※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等

      (障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加

      給付の対象外となります。

     ※亡くなった方は追加給付の対象外です。

    申出できる期間

     令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

    支給される金額

     生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の

    世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

    お問い合わせ先等

    厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター

      厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。

      最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター 別ウィンドウ(別ウインドウで開く)

      次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じて問い合わせてください。

      (1)  追加給付の対象について

      (2)  支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について

      (3)  保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について  等

      電話番号 0120-179ー445 (フリーダイヤル)  

      受付時間 平日 9時~17時(令和8年8月~10月は土日祝も受付)


    京田辺市

     京田辺市においても次のような内容について、ご案内できますので必要に応じて問い合わせてください。

      (1)  追加給付の概要

      (2)  追加給付の対象について

      (3)  申出方法について 等

      電話番号 0774-63-1127

      ファツクス 0774-63-5777

      受付時間 平日 8時30分~17時15分(令和8年10月以降は変更の可能性あり)

    支給事務について(支給までの手続き・支給時期)

    支給までの手続き・支給時期
    対象手続き支給時期
    保護受給中世帯(過去受給分)※手続きは不要令和8年8月以降、順次支給
    保護廃⽌世帯当時の世帯主から京田辺市あてに申出書の提出が必要令和8年8月1日より受付を開始し、書類の確認を経て不備がなければ、約1か月程度で支給
    ※…保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付


    保護受給中世帯(過去受給分)

     現在生活保護受給中世帯の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付については、届出は不要です。

    令和8年8月以降、順次追加給付額を算定し支給します。

    保護廃止世帯

     過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給

    付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。対象となる自治体に対

    して当時の世帯主からの申出が必要となります。追加給付の申出は令和8年8月1日から受付開始です。

    郵送による申出に必要な書類と添付書類

    申出に必要な書類は、以下をダウンロードしてください。

    申出書(PDF)

    申出書(ワード)

    上記、追加給付の申出書に必ず添付していただく書類は以下のとおりです。

    添付がないと追加給付は受けることはできません。

    (必須の添付書類)

    (1)  当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

     (外国人の場合は全世帯員の住民票の写し)。原則、発行から3か月以内のもの。

     ※保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護実施機関が発行する保護受給証明書の提出

         によることも可能

     ※追加給付の対象者が申出先の自治体窓口に来所し、本人確認が取れた場合や電子申請

      において存否確認等ができ、追加給付の対象期間において継続して単身世帯である場合は

         戸籍謄本や住民票の提出を要しない場合があります。

    (2)  本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、

      在留カード等の写しのうちいずれか1つ)

    (3)  本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し

    (必要に応じて添付する書類)

    (1)  各種加算等の申出に係る挙証資料

    (2)  結婚・離婚等により、世帯主。世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名

       が記載された戸籍謄本


    申出書の送付先

    〒610-0393 京都府京田辺市田辺80番地  京田辺市役所 健康福祉部社会福祉課

     電話番号 0774-63-1127

     ファツクス 0774-63-5777


    電子申請による申出

     郵送による申出にかえて、電子申請による申出も実施することができます。

     ※必須の添付書類は電子申請の場合も必要となります。

     申出は 別ウィンドウ(別ウインドウで開く)から実施してください。


    よくあるお問い合わせ

     Q1.現在、京田辺市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い

        合わせたらよいでしょうか。

      →対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、令和8年8月1日以降、その市区町村を所管する

       福祉事務所または厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へ問

       い合わせてください。

     Q2.現在、他市区町村に住んでいますが、対象期間に京田辺市で生活保護を受給していました。どこに問い

        合わせたらよいでしょうか

      →京田辺市役所 健康福祉部 社会福祉課(0774-63-1127)まで問い合わせてください。

       なお、手続きについては、令和8年8月1日から令和9年7月31日まで、申出を受け付けます。

     Q3.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

      →収入認定の対象になりません。

       なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。


    <保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!>

     今回の追加給付において、京田辺市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを

    依頼することはありません。

     暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: (地域福祉)0774-63-1127(保護)0774-64-1371

    ファックス: 0774-63-5777

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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