京都府知事選挙において京田辺市の投票所で投票できる人
- [2026年3月1日]
- ID:23438
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京田辺市の投票所で投票できる人
今回の京都府知事選挙において京田辺市で投票できる人は、平成20年4月6日以前に生まれた日本国籍の人で、令和7年12月18日(転入届出の日)以前から京田辺市内に引き続き住所がある人です。
京田辺市内で転居された場合
・令和8年3月9日(転居届出の日)までの間に京田辺市内で転居された人は、新住所地の投票所で投票できます。
・令和8年3月10日以降から投票日までに京田辺市内で転居した人は、前住所地の投票所で投票できます。
京都府内で転居された場合
・令和7年12月19日(転入届出の日)以降に他市町村から京田辺市に転入した人は、前住所(京田辺市以外)の投票所で投票できる場合があります。
詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へご確認ください。
・令和7年12月19日(転入届出の日)以降に京田辺市から他市町村に転出した人は、前住所地(京田辺市)の投票所で投票できる場合があります。
詳しくは、本市選挙管理委員会へご確認ください。
※投票の際、引き続き京都府内に居住されていることの確認を行います。
なお、居住証明書(市町村の住民票担当窓口で無料で交付)を持参すると確認が省略できます。
投票所入場券をお忘れなく
選挙管理委員会は、投票日の当日までにお手元に届くよう、順次、投票所入場券を郵送します。全ての有権者に発送するため、手元に届くまでに数日かかることがあり、家族であっても別々に届くことがあります。
同券は、投票所の場所をお知らせしたり、投票所でスムーズな受付を行うために発行しているものです。投票の際はお持ちいただき、スムーズな受付事務にご協力をお願いします。
なお、投票所入場券は、あくまで整理券ですので、この券がないと投票できないというものではありません。万が一投票所入場券が届かないとき、紛失したとき、忘れたときなどは、投票所の受付でお申し出ください。
