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あしあと

    農地転用許可申請に伴う事前協議について

    • [2026年5月11日]
    • ID:23429

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     市街化調整区域内において農地転用を行う場合、農地法に基づく許可(4条・5条)を受けなければなりません。

     本市においても多くの許可申請が提出されていますが、その中には提出時点で法基準の要件に不備のある申請内容が見受けられます。

     申請に不備があると希望する〆切日(毎月20日・20日が土休日にあたる場合は直前の開庁日)までに受理できないだけでなく、

     許可が下りるまでの期間も長期化するため、利用開始時期の遅れなど転用後の土地利用についても影響が出る可能性があります。

     市街化調整区域で農地転用を計画される場合には、申請提出前に事務局までご相談いただくようお願いしてきたところですが、

     スムーズな申請の受理・許可を目指し、申請提出前に事務局との事前協議を必ず完了させていただくよう改めて周知させていただきます。

    事前協議の実施

     対面でのみ実施します。電話・メール等では行いません。

     提出を予定されている申請〆切日の3開庁日前までに、申請書類を揃えて(※)農業委員会事務局へ来庁してください。

     事前協議の日程については電話等による予約をお勧めします。予約なしで来庁された場合、お待たせする場合があります。

     日程調整は随時受付していますので、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

     (※)連絡書(案件について説明を受けた農業委員が署名する書式)については、事前協議までに取得する必要はありません。

    事前協議の内容

     以下の点を中心に、事務局職員が申請内容を確認します。

     書類の不足や手直しを要する部分があれば、それらの修正が完了した後に再確認(場合によっては再度の対面協議)を行います。

    立地基準

     農地の場所や周辺の市街地化の状況から農地区分を判断し、希望の用途にて転用許可申請が可能かどうかを確認します。

     生産性の高い優良農地(農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地)については転用要件が厳しく制限されています。

     また、第3種農地以外の農地区分に該当する場合、代替性がないことの確認(農地転用なしに目的が達成できない理由や、その結論に至った検討過程等)も行います。

     転用を希望される農地がどの農地区分に当てはまるのかは、以下の立地基準判定シートをご参照ください。

    立地基準判定シート(京都府作成)

    一般基準

     以下の点について確認します。

     ・転用を行うために必要な資力及び信用力があると認められること(造成工事等に要する費用の見積及び購入費用を含めた資力があるか)

     ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること(転用に伴う影響等について、隣地所有者・利害関係者等と協議・合意形成が行われているか)

     ・周辺農地への被害防除措置等(土砂流出防止対策や雨水・生活雑排水等の処理など)が適切に計画・実行される見込みがあること

     ・許可を受けた後、遅滞なく農地を申請内容どおりの用途に供する見込みがあること

     ・転用に際して必要な行政庁の免許・許可・認可等の処分もしくは、他の法令との調整が済んでいること

     ・転用される農地の面積が、事業内容・規模・目的等から適正と認められること

     ・転用目的が土地の造成のみを目的とするものでないこと

    添付書類・内容の確認

     ・申請書類に不足はないか

     ・申請書類は期間内(申請予定日から3か月以内)に取得されたものか

     ・申請理由は適切か(特に第3種農地以外の農地区分に該当する場合、農地を転用しなければ目的を達成できない明確な理由があるか)

     ・図面などの資料には必要な情報が掲載されているか(※)

     (※)排水計画図(対象地内での雨水・生活雑排水等の流れを記載したもの)の不備・添付漏れが多く発生しています。

         露天資材置場・露天駐車場など、建築物の設置がない許可申請の場合は、土地表面を流れる水の排水方向を図示してください。

    事前協議の完了

     上記内容のほか、必要となる個別の状況について確認を行い、事務局が受理に支障がないと判断できた時点で、事前協議が完了したものとします。

     申請地が所在する地域を担当する農業委員に対して案件の説明を行い、委員の署名済み連絡書を取得したうえで、締切日までに提出してください。

     事前協議が完了した判断された案件のうち、毎月の〆切日までに事務局へ申請書類一式が提出されたものを翌月の総会にて審議します。

    その他

     「土地活用を計画しており、転用申請をするかまだ分からないが、特定の農地(筆)の農地区分を教えてほしい」といった相談が寄せられることがあります。

     農地区分は近隣区域の開発など周囲の状況によって変動するため、農業委員会では個別の筆に係る農地区分の情報は持ち合わせておらず、お答えできません。

     企業等による営利活動や意思決定などのために判定が必要な場合は、上記「立地基準判定シート」を活用し、ご自身で判定をお願いします。

    お問い合わせ

    京田辺市役所農業委員会事務局

    電話: 0774-64-1368

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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