期日前投票・不在者投票とその手続き(参議院議員通常選挙)
- [2025年6月25日]
- ID:22534
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1 期日前投票・不在者投票とは
仕事・用事・旅行・病気・出産などのため、投票日の当日、投票所に行けないと見込まれる方のために、投票日の前でも投票ができる制度です。
期日前投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村で行う投票のことです。
不在者投票は、選挙人名簿に登録されていない市区町村や、病院などの施設で行う投票のことです。
2 どのような要件であればできるの
次のような理由で投票日当日、投票所へ行けないと見込まれる時にできます。
- 本市内外を問わず、職務に従事中である場合
- 何らかの用事のため、本市区域外に旅行中、または滞在中である場合(レジャーや買物などの私用で本市区域外にいるような場合でも可能)
- 病気・負傷・妊娠などで、歩くことが困難である場合
- 他の市区町村に居住している場合
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である場合
3 期日前投票
投票日当日前に選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票は期日前投票となります。
期日前投票は、「京田辺市役所」及び「北部住民センター」で投票ができます。
投票できる期間は、以下のとおりです。(投票所により期間が異なりますのでご注意ください。)
【京田辺市役所】
期間:7月4日(金)(公示日の翌日)~7月19日(土)(投票日の前日)
土曜日、日曜日も投票できます。
時間:午前8時30分から午後8時まで
【北部住民センター】
期間:7月18日(金)及び19日(土)
時間:午前9時30分から午後8時まで
※北部住民センターの前面道路は、通学時間帯の交通規制により一般車輌の進入が禁止されているため、投票所の開設時刻を9時30分に繰り下げています。
期日前投票所位置図
4 不在者投票
投票日当日前に行う次の投票は、不在者投票となります。
- 仕事先・旅行先などの名簿登録地以外で行う投票
- 病院・老人ホームなどの施設で行う投票
- 投票日当日までに満18歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達しない場合など
5 手続きの方法は
(1) 期日前投票
投票所入場券と期日前投票宣誓書を期日前投票所の受付で提出してください。
※1 令和7年7月20日の参議院議員通常選挙から、投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になりました。必要事項をご記入の上、持参していただくとスムーズに投票ができます。
※2 期日前投票宣誓書は期日前投票所に備え付けておりますが、あらかじめ下のファイルをダウンロードして印刷することもできます。
ダウンロードファイル
(2) 滞在地で行う不在者投票
単身赴任や長期の出張などで京田辺市以外の市区町村に滞在しているため、投票日当日の投票や選挙期間中の期日前投票を行うことができない人は、次の(1)~(3)の手順で滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
(1)選挙人から本市選挙管理委員会へ不在者投票宣誓書兼請求書を提出
不在者投票宣誓書兼請求書(投票所入場券の裏面又は下のファイルから様式をダウンロード)に必要事項を書いて本市選挙管理委員会に、直接持参または郵送(〒610-0393 京田辺市田辺80)してください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方に限り、以下のリンク先(マイナポータル)からオンライン上で請求していただくことも可能です。
(2)本市選挙管理委員会から請求された人(選挙人)に不在者投票に必要な書類を郵送
投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書などを郵送します。
(3)滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を実施
(2)により投票用紙などの交付を受けた選挙人は、これらの書類を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※不在者投票証明書の封筒は開封せず、また、投票用紙に何も記載せず、滞在地の選挙管理委員会に持参してください。
不在者投票の実施後、滞在地の選挙管理委員会から本市選挙管理委員会へ不在者投票が行われた投票用紙が郵送されます。滞在地で行う不在者投票の手続きは、原則として郵送での手続きとなります。投票日(7月20日)の午後8時までに、京田辺市の所定の投票箱に不在者投票された投票用紙を入れないと、投票が無効になります。郵送には時間がかかりますので、余裕をもって手続きをしてください。
ダウンロードファイル
(3) 指定病院などで行う不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設などに入院(所)されている人も、一定の要件を満たせば、施設内で不在者投票ができます。希望される人は、入院(所)している施設の職員にお申し出ください。
