令和7年度 固定資産評価審査申出制度のあらまし
- [2025年5月8日]
- ID:22383
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1 固定資産評価審査申出制度とは
固定資産税の納税者は、地方税法第432条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。価格以外の不服は、審査請求により市長に申し立てることになります。
| 不服申立ての種別 | 不服の内容 | 不服申立て先 |
|---|---|---|
| 〇審査申出 | 価格(評価額) | 京田辺市固定資産評価審査委員会 |
| 〇審査請求 | 価格以外(課税標準、税額等) | 京田辺市長 |
2 審査申出をすることができる方
審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)またはその代理人に限られています。1月2日以降に所有者となった方や、借地人、借家人等の利害関係人は、審査の申出をすることができません。
3 審査申出をすることができる期間
審査申し出をすることができる期間は、地方税法第432条第1項の規定により固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。(ただし、すでに登録された価格が修正された場合は修正通知を受けた日から3か月以内で、審査申出をすることができる事項は価格のうち修正された範囲に限られます。)この期間を過ぎると審査をすることができません。
このことから、令和7年度(2025年度)の審査申出期間(期限)は、一定、令和7年(2025年)8月4日(月)までとし、この日以降、特別な事情による審査申出は、申出期間の要件を確認します。
また、基準価格の審査申出は、原則として基準年度に限られます。(※基準年度とは、3年に一度行われる評価替え年度のことで、令和6年度(2024年度)、令和9年度(2027年度)、以降3年度毎の年度を指します。)
ただし、基準年度以外の年度でも、次の場合には審査申出をすることができます。
(1)家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合
(2)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合
(3)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(4)地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象外)
(5)地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
4 審査申出の方法(提出書類、提出先)
審査申出は、不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書等を固定資産評価審査委員会事務局(京田辺市役所4階)に提出することにより行います。 なお、審査申出に当たっては、税務課で評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
| 提出書類 | 備 考 |
|---|---|
| 〇固定資産評価審査申出書 | 正副2通 |
| 〇申出明細書 | 正副2通 |
| 〇法人の代表者の資格を証する書面 | 法人の場合。代表者事項証明書、全部事項証明書等 |
| 〇代表者または管理人の資格を証する書面 | 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものの場合 |
| 〇代理人の資格を証する書面 | 審査申出を代理人によってする場合。委任状 |
| 〇総代の資格を証する書面 | 総代を互選した場合。総代互選届 |
※上記に併せて、審査申出に関する資料を提出することは、差し支えありませんが、正副2通必要です。
※必要に応じて、審査委員会から資料の提出を求めることがあります。
※審査申出書等は、固定資産評価審査委員会に備え付けてあります。また、次のPDFファイルもご利用ください。
関係書類のダウンロード
審査申出書の記載の仕方(ファイル名:00_sinsamousidekisaihouhou_20220701.pdf サイズ:74.86KB)
審査申出書(正) (ファイル名:01_sinsamousidesyo(sei)_20220701.pdf サイズ:105.08KB)
審査申出書(副)(ファイル名:02_sinsamousidesyo(fuku)_20220701.pdf サイズ:119.99KB)
申出明細書(土地) (ファイル名:05_meisai(tochi).pdf サイズ:67.19KB)
申出明細書(家屋) (ファイル名:06_meisai(kaoku).pdf サイズ:68.11KB)
申出明細書(償却資産) (ファイル名:07_meisai(syokyaku).pdf サイズ:66.17KB)
委任状(土地) (ファイル名:08-01_ininjyo(tochi).pdf サイズ:27.59KB)
委任状(家屋) (ファイル名:08-02_ininjyo(kaoku).pdf サイズ:29.08KB)

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5 審査の進め方
(1)形式の審査
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。
審査申出書に不備があった場合は、審査委員会から補正通知をお送りしますので、その内容に応じて補正していただきます。
審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正通知をお送りしても補正されなかったものは、不適法であるため却下されることがあります。
(2)内容の審査
形式の審査を経た適法な審査申出について、書面審理、口頭意見陳述(審査申出人の希望による)、口頭審理および実地調査(委員会の判断による)を経て審査決定が行われます。
※審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や、評価庁である市長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理(審査申出人および評価庁が出席し、口頭による陳述を聴取することにより、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするもの。)を行います。
※希望をすれば、口頭で意見を述べることができます。
審査申出人は、希望をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。(口頭意見陳述という。)
なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に税務課にお尋ねください。
6 審査決定
審査決定には、次の3種類があります。委員会では、できるだけはやく審査決定を行うよう手続を進めますが、手続は慎重に行うことも求められており、審査決定に時間がかかる場合があります。
(1)認容 : 審査申出人の主張の全部または一部を認め、評価額を修正すること。 (2)棄却 : 審査申出人の主張は、評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること。 (3)却下 : 審査申出期間後に提出された申出や、評価以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に退けること。
審査決定に不服がある場合、審査決定の取消しを求めて、審査決定の通知を受けた日後6か月以内に、京田辺市を被告として(当委員会が被告の代表者となります。)訴訟を提起することができます。ただし、審査委員会の決定があった日の翌日から起算して1年経過した場合は、取消しの訴えを提起できなくなります。また、審査委員会が審査申出書を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
7 その他(注意・関連事項)
(1)審査申出をした場合でも、納期限は延長されませんので、納期限までに固定資産税をお納めください。
(2)申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部または一部を書面で取り下げることができます。
