第十二回特別弔慰金について
- [2025年4月1日]
- ID:22223
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特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰を表すために支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、戦没者等の死亡に関し、恩給法の公務料、援護法の年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(妻や父母など)がいない場合に、他のご遺族に対して、先順位の方お一人に支給されます。
支給順位
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)のうち、
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
支給内容
・額面27万5千円
※5年償還の記名国債(令和8年4月15日以降の5年間)
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
受付窓口
市役所庁舎2階 9番窓口 社会福祉課
※本市に住民登録のある方
請求方法
請求の際には、以下の書類が必要となります。
(1)請求者の本人確認書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
(2)請求者の戸籍抄本等
※請求者によって必要な書類、戸籍等が異なります。
詳細については、上記受付窓口にて説明します。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉)0774-63-1127(保護)0774-64-1371
ファックス: 0774-63-5777
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