成年後見制度をご存知ですか?
- [2023年12月21日]
- ID:20073
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成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、判断能力が十分でない方に対し、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶことによって、本人の権利を守り、不利益を被ることがないように支援する制度です。財産管理や契約行為などの法律行為をお手伝いし、本人らしい生活が継続できるように支援します。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「後見・保佐・補助」の3類型があります。
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)と代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、財産の管理やサービスの利用契約など、契約で交わした内容を任意後見人に任せることができます。
成年後見制度利用促進に向けて中核機関を設置しました
国の成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度等を必要とする方が安心して制度利用ができるように地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの中核となる機関である「京田辺市成年後見ステーション」を令和4年4月から設置しました。
成年後見ステーションとは
成年後見ステーションは、成年後見制度の利用促進を図るため、権利擁護支援の地域の拠点として、以下の取り組みを行い、段階的に体制整備を行います。
1.広報啓発
成年後見制度や相談窓口の周知に向けた啓発を行います。
2.制度利用の相談・支援
ご本人の状況や状態の変化に応じて、適切な時期にスムーズに制度を利用できるように専門職や関係機関と連携して支援します。
3.体制整備
支援体制の充実に向けて、司法・福祉の専門職団体や地域の関係機関、家庭裁判所等のネットワークの強化を図っていきます。
相談窓口
成年後見制度に関する相談・その他権利擁護に関する相談については「成年後見制度・権利擁護に関する相談をお受けします」リーフレットをご覧ください。
リーフレット「成年後見制度・権利養護に関する相談をお受けします」
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉)0774-63-1127(保護)0774-64-1371
ファックス: 0774-63-5777
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