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あしあと

    田畑転換等農地改良に係る一時転用許可の取扱いについて

    • [2023年6月29日]
    • ID:19439

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     令和5年6月1日より、一定の基準を超える田畑転換等の農地改良は、農地法第4条または第5条による転用許可(一時転用)が必要になります。

    農地への土砂搬入は転用許可が必要です。

    農地改良に係る農地転用許可等の取扱い基準
    区域京都府内全域
    許可が必要な例
    • 盛土の高さが1m以上
    • 盛土の面積が30アール以上
    • 期間が6ヶ月以上 など

    運用開始日

    令和5年6月1日

    お問い合わせ

    京田辺市役所農業委員会事務局

    電話: 0774-64-1368

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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