農地への土砂搬入は事前に許可(届出)が必要です
- [2023年6月29日]
- ID:19360
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農地への土砂搬入は事前に許可(届出)が必要
令和5年6月1日より、一定の基準を超える田畑転換等の農地改良は、農地法第4条または第5条による転用許可が必要になります。
農地を埋め立て田から畑に転換したり、上質の土に入れ替え土壌改良したりする農地改良でも、一定の基準を超えると、京都府への一時転用許可が必要です。
一時転用許可となる要件
- 盛土の高さが1m以上
- 盛土の面積が30アール以上
- 期間が6か月以上 など
取り扱いについて
土砂搬入などの行為前に農業委員会へ相談してください。
一時転用許可となる基準以下の行為でも、農業委員会への届け出が事前に必要です。
また、土砂の搬入・搬出には、京田辺市条例の許可(届出)が別途必要となる可能性がありますので、市環境課(0774-64-1366)へも事前に相談をしてください。