農地法の下限面積要件がなくなります
- [2023年3月8日]
- ID:18987
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農地の権利を取得するためには、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。
この度、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、許可後の耕作面積の下限面積(30アール)が撤廃されます。
ただし、下限面積以外の農地の権利取得要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和など)は、引き続き必要です。
農地の権利取得には必要な要件があります。
農地の権利取得には、必要な要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和など)があります。
〈一例〉
- 所有・耕作している全ての農地を耕作・管理している
- 所有・耕作している農地の耕作状況が、周辺と比較して著しく劣らない
- 資産保有目的・投機目的等での農地取得ではない(権利取得後に行う耕作内容などが明らかである)
- ほ場整備や集落営農などの農地が集約された地域で小面積の取得をするなど、効率的な利用を分断しない
- 地域の水利調整や地域の農地保全活動に協力する
新規就農希望者には事前審査を行っています。
新規就農をご希望の方は、農地法第3条の許可申請受付前に、要件を満たしているかを事前審査していますので、農業委員会へお問い合わせください。
また、事前審査を受けるためには、ご自身の営農計画を説明する資料の提出が求められます。
営農・就農についての相談は、京都府山城北農業改良普及センター(別ウインドウで開く)の就農相談などをご活用ください。
○就農準備セルフチェックチャート(別ウインドウで開く)(京都府山城北農業改良普及センター)